○伊勢市子ども・子育て会議条例

平成25年7月10日

条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、伊勢市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(令5条例26・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例2・旧第8条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市子ども・子育て会議条例

平成25年7月10日 条例第17号

(令和5年7月7日施行)