○伊勢市耕作放棄地解消事業補助金交付要綱
平成25年1月7日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、耕作放棄地の解消及び有効利用を図るため、耕作放棄地解消事業を行う農業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者等 市内に住所を有する農業者、集落組織、農業法人等をいう。
(2) 耕作放棄地 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。)の農地(経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)別紙12の1の戦略作物助成の要件を満たす戦略作物(以下「戦略作物」という。)又は同要綱別紙13の2(1)の規定による産地交付金の追加配分の対象作物(そば及びなたねに限る。以下「追加配分作物」という。)を次号に規定する耕作放棄地解消事業を行った年度から起算して5年間以上生産する農用地区域外の農地を含む。)であって、保全管理が行われていなかった、又は保全管理の水準が低かったこと等により、農地法の運用について(平成21年12月11日21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長、農林水産省農村振興局長通知別添)第3の1(3)アに該当する状態となっているもののうち、作物の栽培に向けた再生に一定以上の労力と費用を必要とするものをいう。
(3) 耕作放棄地解消事業 賃借等により当該耕作放棄地を長期間にわたって耕作する者を確保して、又はその見通しをもって行う耕作放棄地の障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)等をいう。
(令2.4.1・令3.6.24・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、農業者等であって、耕作放棄地解消事業を行った年度から起算して5年間以上当該農地の利用が見込まれるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者(戦略作物又は追加配分作物を耕作放棄地解消事業を行った年度から起算して5年間以上生産する者を除く。)を除く。
(1) 当該農地の所有者(耕作放棄地解消事業の実施を目的として、当該耕作放棄地の所有者から新たに当該耕作放棄地の所有権の移転を受けた者を除く。)
(2) 耕作放棄地対象事業の対象となる農地を耕作放棄地の状態にした者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農業者等が行う耕作放棄地解消事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耕作放棄地解消事業に要した費用とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、耕作放棄地解消事業を行う耕作放棄地の面積1アールごとに10,000円を上限とする。
(令2.4.1・一部改正)
(1) 伊勢市耕作放棄地解消事業実施計画書(様式第2号)
(2) 補助対象事業実施前の写真
(3) その他市長が必要と定める書類
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、その旨を様式第4号により補助金の交付の申請をした農業者等に通知するものとする。
(1) 補助対象事業実施中及び実施後の写真
(2) 補助対象事業に係る経費の明細書及びそれを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第11条に規定する市長が別に定める期日は、補助対象事業が完了した日から30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月7日から施行する。
附則(平成27年3月1日)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日)
この要綱は、令和3年6月24日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)