○伊勢市経営改善普及事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、小規模事業者の経営基盤の充実を図るため、伊勢商工会議所中小企業相談所及び伊勢小俣町商工会に補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29.8.28・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、伊勢商工会議所中小企業相談所及び伊勢小俣町商工会が実施する商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第4条第1項に規定する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業及びこれに準ずる事業で市長が特に必要と認める事業とする。
(平29.8.28・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要した費用から国及び県の補助金並びに各種事務代行手数料等を控除した額とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に100分の50に相当する額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1,000万円を上限とする。
(申請書等)
第5条 この要綱の実施に必要な申請書等は、次の各号のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(伊勢中小企業相談所事業補助金交付要綱及び伊勢市経営改善普及事業補助金交付要綱の廃止)
2 伊勢中小企業相談所事業補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)及び伊勢市経営改善普及事業補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による廃止前の伊勢中小企業相談所事業補助金交付要綱及び伊勢市経営改善普及事業補助金交付要綱の規定により交付が決定され、又は交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月28日)
この要綱は、平成29年8月28日から施行する。