○伊勢市営住宅浄化槽維持管理費助成金交付要綱
平成25年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、伊勢市営住宅管理条例(平成17年伊勢市条例第163号)に定める市営住宅(以下「住宅」という。)のうち、入居者自らが支払う浄化槽保守点検料及び清掃委託料(以下「維持管理費」という。)について、予算の範囲内で市が助成することにより、住宅の空き家が増加した場合の入居者負担を軽減することを目的とする。
(対象住宅)
第2条 助成金の交付の対象となる住宅は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 中村団地
(2) 宮中横団地
(3) 高向団地
(令5.4.1・一部改正)
(助成金の算出額)
第3条 助成金の額は、年間の維持管理費を、管理戸数に12を乗じて得た額で除した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)に、空き家ごとの明け渡した日の翌日から当該明け渡し日後、最初に入居する者の入居契約締結日の前日までの期間(以下「空き家の期間」という。)を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 空き家の期間は1か月を単位とする。ただし、明渡し日又は入居した日が月の途中にあるときは、当該日の属する月は日割りとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、伊勢市営住宅浄化槽維持管理費助成金交付申請書(別記様式)に、維持管理費の領収書等支出額が明らかとなる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(助成金の返還)
第5条 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者は、助成金を返還しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令3.9.1・一部改正)