○伊勢市集大会・合宿誘致補助金交付要綱
平成25年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への集大会又は合宿(以下「集大会等」という。)の誘致を積極的に図り、市内への来訪・滞在者数を増加させることにより観光による経済波及を促すことを目的として、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5.4.1・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 集大会 次に掲げるもので、県大会以上の規模のものをいう。
ア 学会、総会、研修会等の各種会議
イ 各種スポーツ大会
(2) 合宿 スポーツ又は文化に関する活動の技術又は技能の向上を目的として行う合宿をいう。
(3) 主催者 集大会等を開催する団体又は代表者をいう。
(4) 参加者 集大会等に参加する者(監督等の指導的立場の者及び集大会等を開催する役員等を含む。)をいう。
(5) 宿泊施設 市内にある旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業に係る施設をいう。
(6) 延べ宿泊者数 集大会等の開催日又は前日において、市内の宿泊施設に宿泊した参加者の延べ人数をいう。
(令5.4.1・一部改正)
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる集大会等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 市内において開催されるもの。ただし、市内の施設のみでの開催ができない場合は、この限りでない。
(2) 延べ宿泊者数が30人以上であること。
(1) 政治団体又は宗教団体が、主催又は共催するもの
(2) 国又は地方公共団体が、主催又は共催するもの
(3) 国、県、市又は公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構から補助金等の交付を受けている、又は受ける予定であるもの
(4) 営利を目的とする入場券等を販売するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるもの
(令5.4.1・一部改正)
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、集大会等の主催者、共催者、主管者等とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た額とする。ただし、500,000円を限度とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 集大会等の開催要領その他の集大会等の開催内容が分かる書類
(2) 集大会等の開催に係る収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 規則第3条に規定する別に定める期日は、集大会等の開催期間の初日の7日前の日とする。
(令5.4.1・一部改正)
(交付の条件)
第8条 規則第6条第1項第2号の規定により付す補助金の交付の条件は、延べ宿泊者数がその20パーセントを超えて増加するときは、市長の承認を受けることとする。
2 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、市が行うアンケートに協力することとする。
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、集大会等の開催期間の末日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
3 第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 宿泊証明書(様式第6号)
(2) 集大会等の開催に係る収支決算書
(3) 集大会等を開催した施設(市内の施設に限る。)の利用料金の領収書の写し(利用料金が無料の場合を除く。)
(4) 集大会等の記録その他結果の分かる書類
(5) 集大会等の写真
(6) 市が行うアンケート
(7) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(伊勢市観光各種集大会補助金交付要綱の廃止)
2 伊勢市観光各種集大会補助金交付要綱(平成22年9月1日施行)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市集大会・スポーツ合宿誘致補助金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年6月15日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市集大会・スポーツ合宿誘致補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式第5号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市集大会・合宿誘致補助金交付要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市集大会・スポーツ合宿誘致補助金交付要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新要綱に定める様式によるものとみなす。
4 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・令5.4.1・一部改正)
(令5.4.1・全改)
(令3.9.1・令5.4.1・一部改正)
(令5.4.1・全改)
(令3.9.1・令5.4.1・一部改正)
(令3.9.1・令5.4.1・一部改正)