○学校及び幼稚園施設使用規程

平成17年11月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊勢市立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第13号)第51条第1項及び伊勢市立幼稚園規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第17号)第51条第1項の規定による伊勢市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)施設等(以下「学校施設等」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときに限り学校施設等の使用を許可することができるものとする。

(1) 社会教育のための諸行事に使用するとき。

(2) 公共団体が主催し、又は後援する行事に使用するとき。

(3) 学校の関係団体が使用するとき。

(4) その他教育委員会において、特に支障がないと認めたとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらずその使用を許可しないものとする。

(1) 学校運営上支障があるとき。

(2) 教育上、又は学校管理上支障をきたすおそれのあるとき。

(3) 使用の目的が営利、宣伝又は、募金に類するものであるとき。ただし、公益を目的とするときはこの限りでない。

(4) 公益に反するおそれがあると認められるとき。

(5) 使用が私人又は、私人の行為であると認められるとき。

(6) その他教育委員会において不適当と認めたとき。

第3条 学校施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けることとする。

2 前項によって許可を受けようとする者は、学校施設等使用願(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項による使用願を受理したときは、学校長(園長を含む。以下同じ。)の意見を聴き、許可しようとする場合には、学校施設等使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するとともに、学校施設等使用許可通知書(様式第3号)により学校長に通知するものとする。

4 学校施設等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用前に学校施設等使用許可書を学校長に提示しなければならない。

第4条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその使用の停止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 教育委員会又は学校において使用の必要が生じたとき。

(使用時間)

第5条 使用者が学校施設等を使用できる時間は、午前8時から午後5時までとし、夜間の使用は認めない。ただし、公的機関及び団体が夜間の使用を申し出たときは、その目的、事業によってやむを得ないものと認めた場合に限り許可することができる。

2 夜間の使用時間は、原則として午後9時までとする。

(使用方法)

第6条 使用者は、参集者に対し、次の事項を厳守させるよう適正な措置を講じなければならない。

(1) 使用施設の内外を問わず喫煙をしないこと。

(2) 使用場所を明示し、使用場所以外に無断で立ち入らないこと。

(3) 会場の秩序を維持すること。

(4) 泥酔者及び兇器、劇薬その他危険物あるいは他人に迷惑をかけるおそれのある物品を携帯する者などは入場させないこと。

(5) 建物にあっては、土足で入場しないこと。

(6) その他教育委員会又は学校長の指示する事項

(使用料及び実費弁償)

第7条 使用料は無料とする。ただし、教育委員会及び学校長が必要と認める場合は、使用者は、電気、水道料金等の実費弁償として、伊勢市立学校施設の開放に関する条例(平成17年伊勢市条例第200号)別表第3に定める使用料に準じた金額を納付しなければならない。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委告示第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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学校及び幼稚園施設使用規程

平成17年11月1日 教育委員会告示第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会告示第3号
平成28年3月28日 教育委員会告示第7号