○伊勢市立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第13号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 学年、学期、休業日及び振替授業等(第4条―第8条)
第3章 教育活動及び教材(第9条―第17条)
第4章 学校組織及び職員の服務(第18条―第49条)
第5章 施設等の管理(第50条―第52条)
第6章 雑則(第53条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、伊勢市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることにより、学校の円滑かつ適正な管理及び運営を図ることを目的とする。
(学校評価等)
第2条 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
第3条 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第2章 学年、学期、休業日及び振替授業等
(学年及び学期)
第4条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要と認めるときは、あらかじめ伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、別に学期を定めることができる。
(休業日)
第5条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(7) その他教育委員会が必要と認める日
(8) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上必要と認め、教育委員会の承認を得た日
(振替授業等)
第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めるとき、あるいは、教育活動の特質に応じて効果が認められるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、授業日と休業日を振り替えて授業を行い、又は休業日に授業を行うことができる。
(臨時休業)
第7条 校長は、非常災害その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは、直ちに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
第8条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症による児童又は生徒の欠席者数及びり患状況を勘案して必要と認めるときは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する臨時休業を行うことができる。この場合において、その旨を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動及び教材
(教育課程)
第9条 校長は、新年度において実施する教育課程を学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により編成し、学年の開始後4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、教育課程を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。
(特別活動等)
第10条 校長は、通常の授業以外の次に掲げる教育活動(次項に規定する教育活動を除く。)を実施するときは、あらかじめ、その計画の概要を添えて、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学芸的活動
(2) 健康安全・体育的活動
(3) 遠足・旅行的活動
(4) 勤労生産・奉仕的活動
(5) その他特別な教育活動
(1) 修学旅行 その実施の初日前6月
(2) 前号に掲げるもののほか、宿泊を要する運動競技、キャンプその他の教育活動 その実施の初日前5日
(3) 水泳 その実施の日(期間を定めて実施するときは、その実施の初日)前10日
(学校保健安全法第19条の規定による出席停止の報告)
第11条 校長は、学校保健安全法第19条の規定により児童又は生徒の出席を停止させたときは、直ちに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
(性行不良による出席停止)
第12条 教育委員会は、児童又は生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、期間を定めて児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 教育委員会は、前項の意見の具申があったときは、事実関係を確認するとともに、当該児童又は生徒の保護者及び必要に応じて当該児童又は生徒の意見を聴取しなければならない。ただし、正当な理由がなく意見聴取に応じないときは、この限りでない。
4 出席停止の命令は、当該児童又は生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、出席停止の期間、出席停止の理由等を記載した文書を保護者に交付して行わなければならない。
5 出席停止の期間は、2週間を超えない範囲内において定めるものとし、必要があると認めるときは、これを短縮し、又は出席停止にした日から引き続き1月を超えない範囲内において更新することができる。
6 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(欠席及び欠課の特例)
第13条 校長は、児童又は生徒が次に掲げる事由により欠席したときは、その日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しないものとする。
(1) 忌引
(2) 学校保健安全法第19条の規定による出席停止
(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による事故
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断
(5) その他教育委員会が特に必要と認める事由
(原級留置)
第14条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認定する場合において、これを認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
3 校長は、原級留置を行ったときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(教材の取扱い)
第15条 校長は、教材の選定に当たっては、教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。
(届出を要する教材)
第17条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団における全員の教材として、次に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校教育法第34条第2項(同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する教材
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類するもの
(3) 学習していく過程で使用する各種の学習帳又は練習帳
第4章 学校組織及び職員の服務
(職員)
第18条 学校に、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員、学校業務員、給食調理士、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員、学校業務員又は給食調理士を置かないことができる。
2 前項の職員のほか、必要があるときは、学校に、助教諭、講師、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 特別の事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
第19条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、非常勤とする。
2 講師は、非常勤とすることができる。
(校長の職務)
第20条 校長の職務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理運営、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職務上委任され、又は命令された事項に関すること。
(教頭の職務)
第21条 教頭は、校長を補佐し、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
2 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
3 前項の規定により教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合は、次のとおりとする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、休職又は長期にわたる休暇を要する病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(教諭等の職務)
第22条 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
3 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 助教諭は、教諭の職務を補佐し、又は教諭に準ずる職務に従事する。
5 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 養護助教諭は、養護教諭の職務を補佐し、又は養護教諭に準ずる職務に従事する。
9 事務職員は、事務をつかさどる。
10 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
11 学校業務員は、学校環境の整備その他の用務に従事する。
12 給食調理士は、学校給食の調理に従事する。
13 学校医は、学校保健安全法施行規則第22条第1項に規定する職務に従事する。
14 学校歯科医は、学校保健安全法施行規則第23条第1項に規定する職務に従事する。
15 学校薬剤師は、学校保健安全法施行規則第24条第1項に規定する職務に従事する。
(校務分掌)
第23条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第43条(同令第79条において準用する場合を含む。)に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させることができる。
(教務主任)
第24条 学校に、教務主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
3 教務主任は、教諭をもって充てる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学年主任)
第25条 学校に、学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 学年主任は、教諭をもって充てる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主事)
第26条 学校に、保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充てる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事)
第27条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 生徒指導主事は、教諭をもって充てる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第28条 中学校に、進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、教諭をもって充てる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(その他の主任等)
第29条 校長は、前5条に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、教諭をもって充て、校長の監督を受ける。
2 校長は、主任等を定めたときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(学級担任及び教科担任)
第31条 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定めたときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(司書教諭)
第32条 学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校については、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、教諭をもって充てる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(調整監等)
第33条 小学校及び中学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。
2 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事は、事務職員をもってこれに充てる。
3 調整監及び総括主幹のうちから教育長が指定する者は、第34条に規定する共同学校事務室の事務を統括する。
(令6教委規則4・一部改正)
(事務長等)
第33条の2 小学校及び中学校に、事務長又は事務主任を置く。
2 事務長は、当該学校の調整監、総括主幹又は主幹をもってこれに充てる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
4 事務主任は、当該学校の主査、主任又は主事をもってこれに充てる。
5 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について、連絡調整並びに指導及び助言を行う。
(令6教委規則4・追加)
(共同学校事務室)
第34条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項の規定に基づき、共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室の組織、運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令6教委規則4・全改)
(主任学校栄養職員)
第35条 学校に、総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員を置くことができる。
2 総括主任学校栄養職員及び主任学校栄養職員は、栄養教諭又は学校栄養職員をもって充てる。
3 総括主任学校栄養職員及び主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的職務をつかさどる。
4 教育委員会は、総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員を置くときは、あらかじめ、三重県教育委員会に協議するものとする。
(主任業務員)
第36条 学校に、主任業務員及び副主任業務員を置くことができる。
2 主任業務員及び副主任業務員は、学校業務員をもって充てる。
3 主任業務員及び副主任業務員は、校長の命を受け、当該学校の環境の整備その他の用務に関する事項について助言を行い、及びその業務に従事する。
(主任調理士)
第37条 学校に、主任調理士及び副主任調理士を置くことができる。
2 主任調理士及び副主任調理士は、給食調理士をもって充てる。
3 主任調理士及び副主任調理士は、校長の命を受け、学校給食の調理に関する事項について助言を行い、及びその業務に従事する。
(職員会議)
第38条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第39条 学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校運営協議会)
第39条の2 学校に学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(赴任)
第40条 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に限る。次項において同じ。)は、採用、転任、復職又は職務復帰のときは、発令の通知を受けた日又は期間満了の日から7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、前項に規定する期間内に赴任できないときは、あらかじめ、その理由及び赴任の期日を教育委員会に申し出て、その承認を得なければならない。
(事務引継)
第41条 職員は、転任、休職又は退職等により異動するとき、その他必要があると認めるときは、校長にあってはその後任者(やむを得ない場合にあっては、教頭)に、その他の職員にあっては校長又はその指定する職員に、速やかに、その担当する事務を引き継がなければならない。
(出勤)
第42条 校長は、出勤簿を備え、職員の出勤状況を常に把握しなければならない。
(出張)
第43条 職員(校長を含む。)の出張は、校長が命ずる。ただし、その日数が引き続き5日を超える校長の出張は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
2 職員が出張したときは、帰校後速やかに、校長に復命しなければならない。
(研修)
第44条 校長は、職員の現職研修に関する計画を定め、及びこれを実施しなければならない。
2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、校長の承認を得なければならない。
3 職員は、前項の研修が終了したときは、その概要を校長に報告しなければならない。
(休暇等)
第45条 職員(校長を含む。)の年次有給休暇は、あらかじめ、校長に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、その事由を付して、事後において届け出なければならない。
2 年次有給休暇以外の休暇は、あらかじめ、校長の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により事前に承認を得ることができなかったときは、その事由を付して、事後において承認を得なければならない。
3 校長は、引き続き13日(校長、教頭の休暇にあっては、6日)を超える休暇の届出を受理し、又は承認したときは、教育委員会に報告しなければならない。
4 職員が、年次有給休暇を届け出た場合又は年次有給休暇以外の休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないときは、あらかじめ、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、その事由を付して、事後において届け出なければならない。
5 前項の場合において、職員の欠勤が引き続き7日を超えるときは、校長は、教育委員会に届け出なければならない。
(職員の任免等に関する意見の申出)
第46条 校長は、職員の任免その他進退に関し意見を教育委員会に申し出ることができる。
(代決)
第47条 第21条第3項に規定する場合を除き、校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。
2 前項の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項又は緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。ただし、次に掲げる事項については、代決することができない。
(1) 重要若しくは異例に属し、又は疑義がある事項
(2) 新規の事項又は先例となる事項
(3) 紛議論争又は将来その原因になると認められる事項
(4) その他校長の指示を受ける必要があると認められる事項
3 教頭は、代決した事項については、速やかに、校長に報告しなければならない。
4 校長及び教頭のいずれもが不在の場合又は第2項の規定により教頭が代決することができない場合において、事務処理上緊急かつやむを得ないときは、教育長が決裁する。
(文書の提出)
第48条 職員(校長を除く。)が教育委員会に文書を提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長は、必要があると認めるときは、意見を付することができる。
(非常災害の発生時等の措置)
第49条 職員は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて、人命の安全並びに学校の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。
第5章 施設等の管理
(施設等の管理)
第50条 校長は、施設等の管理を総括し、台帳を備えて常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。
2 施設等の管理に係る所属職員の職務分担は、校長が定める。
3 校長は、学校の施設等を変更する必要があると認めるときは、教育委員会に意見を申し出ることができる。
4 校長は、盗難その他の事故、災害等により、学校の施設等の全部又は一部が亡失し、又は損傷したときは、直ちに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(施設等の使用)
第51条 校長は、授業その他の教育活動に支障がないと認めるときは、社会教育その他公共のために学校の施設等を一時使用させることができる。
2 前項の規定による学校の施設等の一時使用に関し必要な事項は、別に定める。
(学校の防災、警備等)
第52条 校長は、所属職員のうちから消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を選任するものとする。
2 校長は、防火管理者を選任したとき、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、毎年度当初に学校の防災及び警備に関する計画を定め、速やかにその写しを教育委員会に提出しなければならない。
4 校長は、前項の計画に基づき、定期的に避難、消火その他必要な訓練を行わなければならない。
5 防災及び警備に係る所属職員の職務分担は、校長が定める。
第6章 雑則
(表簿)
第53条 学校には、法令に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書授与録
(3) 調査統計表
(4) 請願届書綴
(5) 校長事務引継書綴
(6) 学校給食関係綴
(7) その他公文書綴
3 学校が廃止されたときは、法令及び第1項に定める表簿は、教育委員会又はその指定する者が保存する。
(事故等の報告)
第54条 校長は、次に掲げる場合に該当するときは、直ちに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 児童若しくは生徒又は所属職員について、中毒その他の集団的疾病又は傷害、死亡等の事故が発生した場合
(2) 児童若しくは生徒又は所属職員について、学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症にかかり、若しくはその疑いがある場合
(補則)
第55条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成15年伊勢市教育委員会規則第1号)、学校の管理に関する規則(昭和33年二見町教育委員会規則第10号)、学校の管理に関する規則(昭和40年小俣町教育委員会規則第4号)又は御薗村立学校の管理に関する規則(昭和62年御薗村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。