○伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例施行規則
平成24年8月2日
規則第36号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例(平成24年伊勢市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定区域)
第2条 条例第2条第1号に規定する市長が指定する区域は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第10項の規定により認定された伊勢市中心市街地活性化基本計画において定められた同条第2項第1号の区域とする。
(店舗等事業開始届)
第6条の2 指定事業の店舗営業者等であって奨励金の交付を受けようとするものは、事業を開始した日から30日以内に店舗等事業開始届(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 指定事業施行者は、指定事業を変更しようとするときは、伊勢市都市機能再生事業変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(廃止又は休止の届出)
第8条 指定事業施行者は、指定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、速やかに伊勢市都市機能再生事業廃止(休止)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 都市機能再生奨励金交付申請書は、奨励金の対象となる各年度の固定資産税を納付した日の属する年度の翌年度の4月1日から4月30日までの間に提出しなければならない。
3 雇用奨励金交付申請書は、供用開始日から3年を経過した日から起算して30日以内に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 基準 |
市街地再開発事業 | 市街地再開発事業(組合施行、再開発会社施行、個人施行、独立行政法人都市再生機構施行及び地方住宅供給公社施行)等に係る国庫補助採択基準及び実施要領(昭和61年建設省住街発第34号)第2に適合するもので、建物等が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する風俗営業等その他これらに類する営業の用に供されないものであること。 |
優良建築物等整備事業 | 次の各号に掲げる基準の全てを満たすものであること。 (1) 次に掲げる事業で、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住街発第63号。以下「制度要綱」という。)第4に規定する建築物及びその敷地の基準を満たすものをいう。 ア 制度要綱第2第3号に規定する優良再開発型優良建築物等整備事業 イ 制度要綱第2第4号に規定する市街地住宅供給型中心市街地共同住宅供給タイプ優良建築物等整備事業 ウ 制度要綱第2第5号に規定する既存ストック再生型優良建築物等整備事業 (2) 建物等が風営法第2条に規定する風俗営業等その他これらに類する営業の用に供されないものであること。 |
都市機能更新誘導地区事業 | 次の各号に掲げる基準のすべてを満たすものであること。 (1) 市街地再開発事業又は優良建築物等整備事業の施行者が、当該事業と一体的に行う駐車場、店舗、事務所等建物の整備するものであること。 (2) 建物等が風営法第2条に規定する風俗営業等その他これらに類する営業の用に供されないものであること。 |
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)