○市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例施行規程
平成24年10月10日
病院事業管理規程第7号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
市立伊勢総合病院看護職員奨学金の貸与に関する条例施行規程(平成22年伊勢市病院事業管理規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例(平成24年伊勢市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条に規定する大学及び看護師養成所(以下「大学等」という。)の在学証明書
(2) 履歴書
(3) 住民票の写し
(4) 連帯保証人の前年の所得を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(連帯保証人)
第3条 条例第5条に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件に該当する者とし、申請者が奨学金の貸与を受けることとなった場合は当該申請者と連帯してその返還債務を負担するものとする。
(1) 連帯保証人のうち1人は、申請者の父又は母(父及び母がともにない場合は、これらに代わる者として管理者が認める者)であること。
(2) 連帯保証人の他の1人は、前号に規定する者以外の者であって、独立の生計を営む成年者であること。
(3) この条例による奨学金に係る他の被貸与者の連帯保証人になっていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。
3 申請者又は被貸与者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに代わりの連帯保証人を立てなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第1項の要件に該当しなくなったとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) その他連帯保証人として適当でなくなったと認められるとき。
2 管理者は、前項の決定をする場合において、必要があると認めるときは、申請者及び連帯保証人からあらかじめ同意を得た上で、必要な調査を行うことができる。
(令5病管規程7・一部改正)
(貸与の辞退)
第5条 被貸与者が、奨学金の貸与を辞退しようとするときは、奨学金貸与辞退届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により奨学金借用証書(再提出用)が提出されたときは、既に提出されている奨学金借用証書(過去に奨学金の貸与を休止したことにより奨学金借用証書(再提出用)が提出されている場合には、これを含む。)を破棄しなければならない。
(令5病管規程7・全改)
(返還の方法)
第8条 条例第12条の規定による奨学金の返還は、一括払い、月賦又は半年賦の均等払その他管理者が認める方法により行うものとする。ただし、繰上返還を妨げない。
2 被貸与者は、奨学金を返還するときは、奨学金返還届(様式第7号の2)を管理者に提出しなければならない。
(勤務期間の計算)
第13条 条例第11条第1項第1号の勤務期間は、市立伊勢総合病院(以下「市立病院」という。)の医師又は看護師となった日の属する月から市立病院の医師又は看護師でなくなった日の属する月の前月(その日が月の末日であるときは、その日の属する月)までの月数により計算するものとする。
2 勤務期間に休職(業務に起因する休職を除く。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業、伊勢市病院企業職員就業規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第7号)第8条の3に規定する自己啓発等休業、同規程第8条の4に規定する配偶者同行休業、家族が傷病により看護を必要とする場合における職務に専念する義務の免除又は停職(以下「休職等」という。)の期間があるときは、休職等の期間の開始の日の属する月から休職等の期間の終了の日の属する月の前月(休職等の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職等の期間の終了の日の属する月)までの月数を前項の規定により計算した勤務期間から控除するものとする。この場合において、休職等の期間が終了した月において再び休職等の期間が開始したときは、その月を1月として控除するものとする。
3 伊勢市病院企業職員就業規程第7条の規定によりその例によることとされる伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)の規定により介護休暇又は出生応援休暇の承認を受けて勤務しなかった期間があるときは、当該期間(月により期間を計算する場合にあっては、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定により計算するものとし、1月に満たない期間がある場合及び1時間を単位とする期間がある場合にあっては、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算するときは30日をもって1月とし、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日として計算するものとし、1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を第1項の規定により計算した勤務期間から控除するものとする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は同法第17条に規定する短時間勤務をしている職員として在職した期間があるときは、当該期間から当該期間に算出率(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条の規定により読み替えられた伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)第6条第4項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間(30日をもって1月として計算するものとし、1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を第1項の規定により計算した勤務期間から控除するものとする。
(令3病管規程9・一部改正)
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(3) 大学等を退学したとき。
(4) 大学等を休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 大学等に復学したとき。
(6) 留年したとき。
(7) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
(1) 医師免許証の写し(臨床研修を開始した場合に限る。)
(2) 就業証明書又は雇用契約書の写し
3 現に奨学金の貸与を受け、又は返還債務の履行の猶予を受けている被貸与者(市立病院に勤務している者を除く。)は、毎年度、管理者が定める日までに、現況届(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 在学証明書(被貸与者が学生である場合に限る。)
(2) 成績証明書(被貸与者が学生である場合に限る。)
(3) 就業証明書又は雇用契約書の写し(被貸与者が医師である場合に限る。)
4 被貸与者が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、その死亡の事実を証明する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(令5病管規程7・一部改正)
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日病管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日病管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年10月1日病管規程第9号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病管規程第5号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例施行規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例施行規程に定める様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年8月16日病管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の申請に係る奨学金の貸与から適用し、同日前の申請に係る奨学金の貸与については、なお従前の例による。
(令5病管規程7・追加)
(令4病管規程5・一部改正)
(令5病管規程7・全改)
(令4病管規程5・一部改正)
(令4病管規程5・一部改正)
(令4病管規程5・一部改正)
(令4病管規程5・一部改正)
(令4病管規程5・一部改正)
(令4病管規程5・一部改正)