○市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例

平成24年10月10日

条例第27号

市立伊勢総合病院看護職員奨学金の貸与に関する条例(平成22年伊勢市条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、将来、市立伊勢総合病院(以下「市立病院」という。)の医師又は看護師として従事しようとする者に対し、奨学金を貸与することにより、市立病院の医師及び看護師の確保を図ることを目的とする。

(奨学金の貸与)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しない者で、次の各号に該当するものに対し、奨学金を貸与することができる。ただし、他の地方公共団体その他の団体が運営する医師又は看護師の確保を図ることを目的とした奨学金、貸付金その他これらに類するものの支給又は貸与を受けている者を除く。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学のうち医学を履修する課程に在学する者

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定した大学、同条第2号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は同条第3号に規定する厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「看護師学校」という。)に在学する者

(貸与の期間)

第3条 奨学金を貸与する期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、正規の修学期間に限る。

(1) 前条第1号に該当する者 第6条の規定により管理者が奨学金の貸与を決定した日の属する年度の4月(管理者が必要があると認めた場合は大学1年生の4月)から当該大学を卒業する日の属する月までの期間

(2) 前条第2号に該当する者 第6条の規定により管理者が奨学金の貸与を決定した日の属する年度の4月から看護師学校を卒業する日の属する月までの期間

(貸与の額等)

第4条 奨学金として貸与する額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に該当する者

 大学1年生から大学4年生まで 月額150,000円(大学に入学した日の属する月にあっては、450,000円)

 大学5年生及び大学6年生 月額250,000円

(2) 第2条第2号に該当する者 月額70,000円

2 奨学金は、無利息とする。

3 奨学金は、各月ごとに当月分を貸与するものとする。

(申請)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てた上で管理者に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、別に定める基準によって選考し、奨学金の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)を決定する。

(在学証明書等の提出)

第7条 被貸与者は、奨学金の貸与を受けている期間中、毎年度、在学証明書及び学業成績証明書を管理者に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消し)

第8条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 学業成績が著しく不良であると認められるとき。

(5) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) 偽りの申請その他不正な手段により貸与を受けたとき。

(7) 市立病院以外の団体が運営する医師又は看護師の確保を図ることを目的とした奨学金の貸与を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸与の休止及び保留)

第9条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該各号に掲げる事由(以下「休学等の事由」という。)が発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から休学等の事由が消滅した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの期間(以下「休学等の期間」という。)の分の奨学金の貸与を休止する。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 休学したとき。

(2) 停学の処分を受けたとき。

(3) 留年(1の学年の課程を再度履修することをいう。)したとき。

2 前項各号に掲げるいずれかの場合において、休学等の期間に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該休学等の事由が消滅した日の属する月以降の月の分として貸与したものとみなす。

3 管理者は、被貸与者が正当な理由なく第7条に規定する書類を提出しない場合には、奨学金の貸与を保留することができる。

(返還債務の履行猶予)

第10条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、奨学金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の履行を猶予することができる。

(1) 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して2年を経過する月までの期間内に医師の免許を取得し、その後直ちに医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を受ける場合 臨床研修を受ける期間

(2) 一般社団法人日本専門医機構が承認した専門医の養成のための研修であって管理者が指定するもの(以下「専門研修」という。)を受ける場合 専門研修を受ける期間

(3) 前号に掲げる場合に準ずるものとして管理者が認める専門的な知識及び技術を修得するための研修等を受ける場合 当該研修等を受ける期間

(4) 臨床研修若しくは専門研修を修了し、又は前号に規定する研修等を修了等した後、直ちに市立病院の医師(常時勤務を要する者に限る。)として勤務する場合 市立病院に勤務する期間

(5) 看護師学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して2年を経過する月までの期間内に看護師の免許を取得し、その後直ちに市立病院の看護師(常時勤務を要する者に限る。以下同じ。)として勤務する場合 市立病院に勤務する期間

(6) 大学又は看護師学校を卒業した後、医師又は看護師の免許を取得できなかった場合 大学又は看護師学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して2年を経過する月までの期間内で、医師又は看護師の免許を取得するまでの期間

(7) 第12条の規定により返還債務を履行すべき被貸与者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還債務を履行することが困難な場合として管理者が認めた場合 その理由が継続する期間

(返還債務の免除)

第11条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当したときは、返還債務の全部を免除することができる。

(1) 市立病院に勤務した期間(以下「勤務期間」という。)が奨学金の貸与を受けた期間(第9条第1項の規定により奨学金を貸与されなかった期間を除く。ただし、当該貸与を受けた期間が2年未満の場合は、2年とする。以下同じ。)に相当する期間(以下「勤務すべき期間」という。)に達したとき。

(2) 勤務期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 管理者は、勤務期間が勤務すべき期間に満たないときは、当該勤務期間に応じ、返還債務の一部を免除することができる。

(返還)

第12条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより分割して返還させることができる。

(1) 第8条の規定により、奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 第10条の規定による返還債務の履行の猶予を受けることができなくなったとき。

(3) 大学又は看護師学校を卒業した後、業務に起因しない事由により死亡したとき、又は業務に起因しない心身の故障により医師又は看護師の業務に従事できなくなったとき。

(延滞利息)

第13条 被貸与者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項の規定により延滞利息を計算する場合の年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、被貸与者がやむを得ない理由により返還を遅滞したと認められるときは、延滞利息の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成30年1月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

市立伊勢総合病院医師及び看護師奨学金の貸与に関する条例

平成24年10月10日 条例第27号

(平成30年1月12日施行)