○伊勢市住民総合情報システム等における支援措置取扱要綱
平成24年1月4日
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市住民基本台帳事務における支援措置取扱要綱(平成24年1月4日施行。以下「住民基本台帳事務における支援措置取扱要綱」という。)に定めるもののほか、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)の保護を図るため、支援措置対象者に係る伊勢市住民総合情報システム等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(令8.3.25・一部改正)
(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。
(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。
(3) 児童虐待 児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。
(支援措置対象者)
第3条 支援の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳事務における支援措置取扱要綱に基づく支援措置を受けている者又は被害を申し出た者であって、住民基本台帳に記録された住所と異なる場所(市内に限る。)を居所としているもの
(2) 住所等に関する情報を伊勢市住民総合情報システム等に登録した者
(令8.3.25・一部改正)
(支援の申出)
第4条 支援を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、伊勢市住民総合情報システム等における支援申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて被害状況が確認できる書面等の添付を求めることができるものとする。
2 申出者が15歳未満の者である場合にあっては法定代理人が、成年被後見人である場合にあっては成年後見人が、児童虐待の被害を申し出た者である場合にあっては児童相談所長又は当該申出者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者がそれぞれ申出者の代理人として申出を行うことができる。
(令8.3.25・一部改正)
(支援の期間)
第5条 支援の期間は、申出のあった日から1年間とする。
(支援の措置)
第6条 市長は、支援の決定をしたときは、支援措置対象者について、伊勢市住民総合情報システム等において必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、関係法令を遵守の上、支援措置対象者の住所等の情報が当該支援措置対象者の申出の相手となる者に漏れないよう、努めるものとする。
(令8.3.25・一部改正)
(支援内容の変更)
第7条 支援措置対象者は、申出書の内容に変更が生じた場合は、伊勢市住民総合情報システム等における支援変更申出書(様式第2号)により市長に申し出なければならない。
(令8.3.25・一部改正)
(支援の終了)
第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、支援を終了する。
(1) 伊勢市住民総合情報システム等における支援解除申出書(様式第3号)により支援措置対象者から支援の解除を求める旨の申出を受けたとき。
(2) 支援の期間を経過し、再度の支援の申出がなされなかったとき。
(3) その他市長が支援の実施の必要性がなくなったと認めたとき。
(令8.3.25・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、被害者から申し出のあったこの要綱の内容と同様の手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月6日)
(施行期日等)
1 この要綱中第1条、第3条及び第5条の規定は平成25年12月6日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成26年1月3日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱の規定、第3条の規定による改正後の住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱の規定及び第5条の規定による改正後の伊勢市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者支援に関する伊勢市住民総合情報システム等に係る事務処理要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月14日)
この要綱は、平成29年6月14日から施行する。
附則(令和8年3月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年3月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者支援に関する伊勢市住民総合情報システム等に係る事務処理要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市住民総合情報システム等における支援措置取扱要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令8.3.25・全改)

(令8.3.25・全改)

(令8.3.25・全改)
