○伊勢市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱

平成24年1月4日

(目的)

第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)等の被害者からの申出により、当該被害者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し若しくは戸籍の附票の写しの交付を制限することにより当該被害者の保護を図ることを目的とする。

(支援措置の対象者)

第2条 第6条に規定する支援措置を受けることができる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市が作成する戸籍の附票に記録されているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるもの

(支援措置の申出)

第3条 第6条に規定する支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申し出なければならない。この場合において、申出者は、申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置の実施を求めることができる。

2 申出者が次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者が代理人として申出を行うことができる。

(1) 15歳未満の者 法定代理人

(2) 成年被後見人 成年後見人

(3) 前条第3号に該当する場合 児童相談所長又は当該申出者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者

(4) 前3号に掲げる者以外の者 任意代理人

(その他市区町村に係る申出)

第4条 申出者が、その他市区町村を特定して、併せて支援措置の実施を求める場合には、その申出について申出書に記載するものとする。

(支援措置の決定)

第5条 市長は、申出者から前2条の規定による申出があったときは、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等(以下これらを「相談機関等」という。)に対して申出書により照会確認等を行った上で、支援措置の実施を決定する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号)により、支援措置の実施を決定した申出者(以下「支援対象者」という。)に通知する。

3 申出者が他の市区町村の支援措置の実施を併せて求めた場合は、当該市区町村の長に対し当該申出者の申出書の写しを送付する。なお、第8条から第10条までの決定がなされた場合も同様とする。

(支援措置の内容)

第6条 市長は、前条の決定をしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより支援措置を実施する。

(1) 加害者から支援対象者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し若しくは戸籍の附票の写しの交付請求があった場合 不当な目的があるものとして請求を拒否する。

(2) 支援対象者本人から住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し若しくは戸籍の附票の写しの交付請求があった場合 証明書交付に係る本人確認等事務処理要綱(平成19年1月1日施行)を準用し、本人確認を厳格に行った上で応じる。この場合において、代理人若しくは使者又は郵送による請求は原則として認めない。

(3) 前2号に掲げる者以外の者から住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し若しくは戸籍の附票の写しの交付請求があった場合 証明書交付に係る本人確認等事務処理要綱を適用し、請求者の本人確認を厳格に行うとともに、請求理由を明らかにする関係文書の提示等を求め、厳格な審査を行う。

2 前項の取扱いは、消除された住民票の写し及び改製前の住民票の写し並びに消除された戸籍の附票の写し及び改製前の戸籍の附票写しの交付請求があった場合において準用する。

3 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧台帳から支援対象者に係る事項を消除するとともに、当該閲覧台帳に支援対象者は消除されている旨を記載する。

(支援措置の期間)

第7条 支援措置の期間(以下「支援措置期間」という。)は、第5条に規定する支援措置の実施の決定を行った日から起算して1年とする。

(支援措置内容の変更)

第8条 支援対象者は、申出書の内容に変更が生じた場合は、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第3号。以下「変更申出書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申し出なければならない。

2 市長は、支援対象者から前項の規定による申出があったときは、その内容について確認し、支援措置の変更について決定する。

3 市長は、前項の決定をしたときは、住民基本台帳事務における支援措置変更決定通知書(様式第4号)により支援措置の変更を決定した支援対象者に通知するものとする。

(支援措置期間の延長)

第9条 支援対象者は、支援措置期間の終了の日の1月前から、住民基本台帳事務における支援措置延長申出書(様式第5号。以下「延長申出書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて支援措置期間の延長の申出を行うことができる。

2 市長は、延長申出書の提出があったときは、第5条第1項の例により決定し、住民基本台帳事務における支援措置延長決定通知書(様式第6号)により、支援措置期間の延長を決定した支援対象者に通知する。

(支援措置の終了)

第10条 市長は次のいずれかに該当するときは、支援措置を終了する。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置解除申出書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて支援措置の解除を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。

(3) その他市区町村の長が支援措置の実施の必要性がなくなったと認めたとき。

2 市長は、前項により支援措置終了の決定をしたときは、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第8号)により支援対象者に通知する。

(関係部署等との連携)

第11条 市長は、支援対象者の支援を適切に行うため、関係部署等に対して必要な情報を提供するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月4日から施行する。

(平成25年12月6日)

(施行期日等)

1 この要綱中第1条、第3条及び第5条の規定は平成25年12月6日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成26年1月3日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱の規定、第3条の規定による改正後の住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱の規定及び第5条の規定による改正後の伊勢市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者支援に関する伊勢市住民総合情報システム等に係る事務処理要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年6月14日)

この要綱は、平成29年6月14日から施行する。

(平成31年4月25日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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伊勢市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者支援に関する住民…

平成24年1月4日 種別なし

(平成31年4月25日施行)