○伊勢市産業支援センター条例施行規則
平成24年3月30日
規則第18号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
伊勢市産業支援センター条例施行規則(平成20年伊勢市規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市産業支援センター条例(平成19年伊勢市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 条例第9条第1項の規定により伊勢市産業支援センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第4条第1号ウ及びエに規定する起業家支援室及び起業準備支援室(以下「起業家支援室等」という。)にあっては伊勢市産業支援センター起業家支援室等利用許可申請書(様式第1号)により、条例第4条第1号イ及びキ並びに第2号アからエまでに規定する研修室、開放試験室、材料試験室、実習室、漆芸室及び作業実習室(以下「研修室等」という。)並びに第14条に規定する機械等備品にあっては伊勢市産業支援センター研修室等利用許可申請書(様式第2号)により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項に規定する伊勢市産業支援センター起業家支援室等利用許可申請書を提出する際の時期については、指定管理者が別に定める。
3 第1項に規定する伊勢市産業支援センター研修室等利用許可申請書は、当該施設を利用する日の2箇月前の日の属する月の初日から当該施設を利用する日の前日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 新たに創業しようとする者又はセンターの起業家支援室等の利用を開始する時点で創業後5年を経過しない者であること。
(2) センターの起業家支援室等を事業活動の本拠とする者であること。
(3) 起業家支援室等からの退去後、本市において事業を行う意思を有する者であること。
(利用時間)
第6条 利用者がセンターを利用することができる時間は、許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。
2 利用時間の延長は、センターの利用開始後は、これを認めない。ただし、センターの事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。
(利用許可書の所持等)
第7条 利用者は、センターの利用の際、利用許可書又は利用変更許可書を所持するものとし、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(起業家支援室等の利用許可の期間)
第8条 起業家支援室等の利用を許可する期間(以下「許可期間」という。)は、起業家支援室は1年以内とし、起業準備支援室は6箇月以内とする。ただし、起業家支援室は原則3年を限度として、起業準備支援室は1年を限度として許可期間をそれぞれ更新できるものとする。
(利用料金の納付)
第11条 利用者は、条例第12条に規定する利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の還付)
第13条 条例第12条第6項ただし書の規定により利用料金の還付を行うことができる場合及びその還付の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなかった場合 既存利用料金の全額
(3) 利用者が利用変更許可を受けた場合において既存利用料金に過納金が生じた場合 過納金の全額
(4) その他指定管理者がやむを得ない事由により利用できないと認めた場合 指定管理者がその都度定める額
(機械等備品の利用料)
第14条 機械等備品の利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(費用の負担)
第15条 起業家支援室の維持及び管理に要する費用で、指定管理者が指定するものについては、起業家支援室の利用者が負担するものとする。
(特別の設備等の許可)
第16条 利用者は、センター利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備え付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を第2条に規定する伊勢市産業支援センター起業家支援室等利用許可申請書又は伊勢市産業支援センター研修室等利用許可申請書に添付して指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書にその旨を記載して許可するものとする。
(利用者の遵守事項)
第17条 利用者その他センターに入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで印刷物等の掲示、商品等の展示をしないこと。
(2) 指定の場所以外で火気の利用、喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 許可された以外の設備等を利用しないこと。
(4) その他センターの管理上指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第18条 何人も、センター及びその敷地内において、物品の販売、広告宣伝、寄附募集の行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長及び指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(係員の立入り)
第20条 利用者は、係員が職務遂行のために、その利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(損傷等の届出)
第21条 利用者その他センターを利用する者は、センターの施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、伊勢市産業支援センター施設等損傷(滅失)届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(運営協議会の会長及び副会長)
第22条 伊勢市産業支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(運営協議会の会議)
第23条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 運営協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営協議会の庶務)
第24条 運営協議会の庶務は、産業観光部商工労政課において処理する。
(運営協議会への委任)
第25条 前3条に定めるもののほか、議事の手続その他運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき利用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき利用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(伊勢市産業支援センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に伊勢市産業支援センター運営協議会規程及び伊勢市営住宅入居者選考委員会規程を廃止する訓令(平成29年伊勢市訓令第2号)の規定による廃止前の伊勢市産業支援センター運営協議会規程(平成20年伊勢市訓令第7号)第3条第1項の規定により定められた伊勢市産業支援センター運営協議会の委員長又は副委員長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第14条の規定による改正後の伊勢市産業支援センター条例施行規則第22条第1項の規定により、伊勢市産業支援センター運営協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
附則(令和元年7月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき利用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき利用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市産業支援センター条例施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市産業支援センター条例施行規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第14条関係)
(令4規則24・一部改正)
機械等備品利用料
種別 | 単位 | 金額(円) |
卓上ボール盤 | 1時間当たり | 440 |
糸のこぎり盤 | 〃 | 490 |
バフ | 〃 | 440 |
グラインダー | 〃 | 440 |
ベルトサンダー | 〃 | 490 |
エアプラズマ溶接機 | 〃 | 1,640 |
万能試験機 | 〃 | 1,470 |
衝撃試験機 | 〃 | 370 |
天秤 | 〃 | 370 |
分光光度計 | 〃 | 490 |
ガスクロマトグラフ | 〃 | 1,640 |
蛍光X線分析装置 | 〃 | 1,640 |
恒温恒湿器 | 〃 | 590 |
定温恒温器 | 〃 | 370 |
定温乾燥機 | 〃 | 370 |
マッフル炉 | 〃 | 370 |
備考
1 利用時間が30分以内のときは、1時間当たりの利用料の半額とする。
2 利用時間が30分を超え1時間未満のときは、1時間の利用料とする。
3 利用時間が1時間を超えるときは、30分(30分未満は、30分とする。)を増すごとに1時間当たりの利用料の半額を加算する。
4 起業家支援室等の利用者の機械等備品利用料は、無料とする。
(令3規則46・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令4規則24・全改)