○伊勢市産業支援センター条例
平成19年12月27日
条例第38号
(設置)
第1条 本市の産業の活性化と雇用の安定及び確保を図るため、内発型事業を推進する施設として、伊勢市産業支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、伊勢市朝熊町4383番地469に置く。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 企業支援に関すること。
(2) 起業支援に関すること。
(3) 伝統工芸育成支援に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(施設)
第4条 センターに、次に掲げる施設を置く。
(1) 本棟
ア 事務室
イ 研修室
ウ 起業家支援室
エ 起業準備支援室
オ 相談室・ミーティングルーム
カ 図書コーナー
キ 開放試験室
(2) 実習棟
ア 材料試験室
イ 実習室
ウ 漆芸室
エ 作業実習室
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務
(2) センターの施設の利用の手続及び許可に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)に規定する市の休日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、起業家支援室及び起業準備支援室については、常時利用することができる。
(利用対象者)
第8条 センターを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市内において地域産業の振興につながる事業を行っているもの及びその事業を行おうとするものとする。
2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、施設ごとに利用対象者の要件を定めることができる。
(利用の許可)
第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に関しセンターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの建物、設備又は付属器具(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(1) 利用者が偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者が指示した事項に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、特に必要な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由によりセンターの利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用することができない。
2 利用者は、センターを利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、その利用した建物等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 センターの利用者その他センターを利用する者が故意又は過失により建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(産業支援センター運営協議会)
第16条 センターの運営に関する事項を調査審議させるため、市長の附属機関として、伊勢市産業支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市内の産業団体の関係者
(3) 起業家支援室の利用者
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年(前項第3号に掲げる者につき委嘱された委員が当該者でなくなったときは、その日まで)とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 運営協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(伊勢市工芸指導所条例の廃止)
2 伊勢市工芸指導所条例(平成17年伊勢市条例第148号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の伊勢市工芸指導所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年10月14日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
利用料金
種別 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
起業家支援室 | 月額 | 13,520 |
|
起業準備支援室A | 〃 | 4,400 |
|
起業準備支援室B | 〃 | 3,300 |
|
研修室 | 1時間当たり | 1,100 |
|
開放試験室 | 〃 | 1,100 | 規則に定める機械等の備品以外を利用する場合 |
材料試験室 | 〃 | 1,100 | 〃 |
実習室 | 〃 | 540 |
|
漆芸室 | 〃 | 540 |
|
作業実習室 | 〃 | 1,100 | 規則に定める機械等の備品以外を利用する場合 |
備考 本市市民又は本市に事務所を有する法人、団体等以外のものの利用に係る利用料金は、上記で定める利用料金(起業家支援室及び起業準備支援室を除く。)の2倍の額とする。