○伊勢市営宇治駐車場条例施行規則

平成24年2月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市営宇治駐車場条例(平成23年伊勢市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間の特例)

第2条 伊勢市営宇治駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)の利便を図るため、市長が特に必要があると認めるときは、条例第4条各号に掲げる入庫することができる時間を変更することができる。

(使用の手続)

第3条 使用者(伊勢市営内宮前第3駐車場を使用しようとする者を除く。この条及び次条において同じ。)は、入庫の際に駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 使用者は、出庫の際に駐車券を精算機に挿入し、現金又は駐車回数券(様式第2号)により駐車料金を清算しなければならない。

(駐車券の紛失)

第4条 使用者が駐車券を紛失したときは、伊勢市営宇治駐車場駐車券紛失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(駐車料金の減免)

第5条 条例第7条の規定により駐車料金を減免することができる自動車は、次の各号のいずれかに該当する自動車とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車

(損傷等の届出)

第6条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設又は設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、速やかに伊勢市営宇治駐車場汚損等届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第32号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

伊勢市営宇治駐車場条例施行規則

平成24年2月23日 規則第4号

(平成24年7月1日施行)