○伊勢市営宇治駐車場条例

平成23年12月21日

条例第20号

(設置)

第1条 宇治地区における交通渋滞の解消を図るとともに、市民及び観光客の利用に供するため、伊勢市営宇治駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(駐車できる自動車)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、別表第2のとおりとする。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、次の各号に掲げる駐車場に自動車を入庫することができる時間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 伊勢市営宇治第5駐車場及び伊勢市営宇治第6駐車場 午前7時から午後7時まで

(2) 伊勢市営内宮前第2駐車場及び伊勢市営内宮前第4駐車場 午前5時から午後7時まで

(駐車料金)

第5条 駐車場の使用に係る料金(以下「駐車料金」という。)は、別表第3のとおりとする。

(駐車料金の納付方法)

第6条 駐車場を使用した者(以下「使用者」という。)は、自動車を出庫させる際に、駐車料金を納付しなければならない。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する中型自動車(乗車定員が11人以上のものに限る。以下同じ。)及び大型自動車(乗車定員が30人以上のものに限る。以下同じ。)の駐車料金にあっては当該自動車を入庫させる際に、駐車回数券に係る駐車料金にあっては当該駐車回数券の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 前項ただし書に規定する駐車回数券は、中型自動車及び大型自動車において使用することができない。

(駐車料金の減免)

第7条 市長は、公益上特別の事由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車料金の不還付)

第8条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、駐車料金の全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上又は管理上駐車させることが不適当と認めるとき。

(2) 発火性、引火性又は爆発性のある危険物を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認める行為

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設又は設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者が第三者に損害を与えたときは、当該使用者は、その責めを負わなければならない。

3 天災、火災、盗難その他市の責めに帰さない事由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、その賠償の責めを負わない。

(供用の休止)

第12条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第3号で平成24年3月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく駐車回数券の発行その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月30日条例第13号)

この条例は、平成24年8月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第29号で平成24年7月1日から施行)

(平成25年7月10日条例第20号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年10月17日条例第41号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)の施行の日(平成29年3月12日)から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

伊勢市営宇治第1駐車場

伊勢市宇治浦田1丁目221番1

伊勢市営宇治第2駐車場

伊勢市宇治浦田1丁目205番4

伊勢市営宇治第3駐車場

伊勢市宇治浦田1丁目274番

伊勢市営宇治第4駐車場

伊勢市宇治浦田1丁目268番2

伊勢市営宇治第5駐車場

伊勢市宇治浦田1丁目285番3地先

伊勢市営宇治第6駐車場

伊勢市宇治館町361番1地先

伊勢市営内宮前第1駐車場

伊勢市宇治今在家町100番地

伊勢市営内宮前第2駐車場

伊勢市宇治今在家町93番地

伊勢市営内宮前第3駐車場

伊勢市宇治今在家町77番地

伊勢市営内宮前第4駐車場

伊勢市宇治今在家町1番地

別表第2(第3条関係)

駐車場の区分

駐車できる自動車

伊勢市営宇治第1駐車場、伊勢市営宇治第2駐車場、伊勢市営宇治第3駐車場、伊勢市営宇治第4駐車場、伊勢市営内宮前第1駐車場及び伊勢市営内宮前第4駐車場

法第3条に規定する普通自動車、大型自動二輪車(側車付きのものに限る。)及び普通自動二輪車(側車付きのものに限る。)(以下「普通自動車等」という。)

伊勢市営宇治第5駐車場及び伊勢市営宇治第6駐車場

普通自動車等及び法第3条に規定する準中型自動車(以下「準中型自動車」という。)

伊勢市営内宮前第2駐車場

普通自動車等、中型自動車及び大型自動車

伊勢市営内宮前第3駐車場

中型自動車及び大型自動車

別表第3(第5条関係)

1 普通自動車等及び準中型自動車

(1) 駐車料金

区分

駐車料金(駐車1回につき)

最初の1時間まで

無料

1時間を超え2時間まで

500円(ただし、午後5時から午前7時までに入庫した場合は100円)

2時間を超える場合は、その超える時間が30分までごとに

100円

備考 この表において「駐車1回につき」とは、自動車が入庫したときから出庫するときまでとする。

(2) 駐車回数券

券種

金額

100円券100枚

9,000円

2 中型自動車及び大型自動車

駐車料金(駐車1回につき) 3,000円

備考 この表において「駐車1回につき」とは、自動車が入庫したときから出庫するときまでとする。

伊勢市営宇治駐車場条例

平成23年12月21日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)