○伊勢市営住宅等指定管理者選定委員会規則
平成23年11月7日
規則第45号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢市条例第59号)第4条の3第1項の規定により、次に掲げる施設に係る指定管理者選定委員会として、伊勢市営住宅等指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(1) 伊勢市営住宅管理条例(平成17年伊勢市条例第163号)第2条第1号に規定する市営住宅及び同条第2号に規定する共同施設
(2) 伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第165号)第2条第4号に規定する改良住宅
(令6規則19・一部改正)
(組織)
第2条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、都市整備部住宅政策課において処理する。
(令2規則12・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。