○伊勢市立認定こども園条例

平成22年7月15日

条例第24号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として伊勢市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 伊勢市立しごうこども園

(2) 位置 伊勢市一宇田町891番地1

(定員)

第3条 認定こども園の定員は、125人とする。

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条の規定により行う教育及び保育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園の資格)

第5条 認定こども園に入園できる者は、本市の区域内に住所を有する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)とする。

(入園の申込み)

第6条 認定こども園に入園を希望する教育・保育給付認定子ども(以下「入園希望者」という。)の教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、市長に入園の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。

(入園の不承諾)

第7条 第5条の規定にかかわらず、入園希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、入園の不承諾の決定をすることができる。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 認定こども園における保育及び教育に適合できないと認められるとき。

(3) その他認定こども園の管理運営上支障があると認められるとき。

(入園の保留)

第7条の2 第5条の規定にかかわらず、認定こども園の定員に欠員がないときその他認定こども園に入園させる余力がないときは、市長は、入園の保留の決定をすることができる。

(退園の届出)

第8条 現に在園する教育・保育給付認定子ども(以下「在園児童」という。)を退園させようとする教育・保育給付認定保護者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(入園の承諾の解除)

第9条 市長は、在園児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承諾を解除することができる。

(1) 第5条の規定に該当しなくなった場合

(2) 第7条第1号又は第2号に該当することとなった場合

(3) 第6条の規定による入園申込みの内容に虚偽があった場合

(4) その他市長が不適当と認める場合

(保育料)

第10条 第6条の承諾を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の保育料を納付しなければならない。

(1) 支援法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 伊勢市立幼稚園条例(平成17年伊勢市条例第180号)第3条第2項に定める額

(2) 支援法第19条第2号及び第3号に該当する教育・保育給付認定子ども 伊勢市保育所保育料徴収条例(平成27年伊勢市条例第10号)第3条第2項に定める額

2 保育料の徴収方法は、規則で定める。

(令5条例26・一部改正)

(保育料の減免)

第11条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第12条 教育・保育給付認定保護者等は、納期限後にその保育料を納付する場合においては、当該保育料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を加算して納付しなければならない。

2 市長は、教育・保育給付認定保護者等が納期限までに保育料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保育料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

5 延滞金の額を計算する場合において、第1項に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保育料の返還)

第13条 納付された保育料は、返還しない。ただし、市長が災害その他特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(給食の実施)

第13条の2 市は、認定こども園において在園児童を対象に給食を実施するものとする。

(給食費の徴収)

第13条の3 市長は、給食を受ける教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から給食費を徴収する。ただし、伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関する条例(平成26年伊勢市条例第27号)第13条第4項第3号ア又はの規定に該当する場合は、この限りでない。

(給食費の額)

第13条の4 給食費の額は、月額7,500円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(給食費の減免)

第13条の5 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。

(給食費の納付)

第13条の6 教育・保育給付認定保護者は、規則で定める日までに給食費を納付しなければならない。

(給食費の遅延損害金)

第13条の7 教育・保育給付認定保護者は、前条に規定する納期限後にその給食費を納付する場合においては、遅延損害金を加算して納付しなければならない。

2 前項の遅延損害金の算定については、保育所(伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第2条に規定する保育所をいう。)の給食費の遅延損害金の算定の例による。

3 市長は、教育・保育給付認定保護者が納期限までに給食費を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(預かり保育)

第14条 市長は、保育の延長を必要とする在園児童のうち支援法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等が希望する場合において、保育時間終了後、当該在園児童について預かり保育を実施する。

(令5条例26・一部改正)

(預かり保育の利用の申込み等)

第15条 預かり保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者等は、規則で定めるところにより、市長に申込書を提出し、その承認を受けなければならない。

(預かり保育の費用)

第16条 市長は、預かり保育を実施したときは、その利用に係る教育・保育給付認定保護者等から、預かり保育の利用に係る費用を徴収する。

2 前項の規定により市長が徴収する費用の額は、児童1人につき日額300円とする。ただし、1月につき4,500円を上限とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条に規定する入園の申込みその他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(入園の資格に関する経過措置)

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日の間における第5条の規定の適用については、同条中「支給認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)」とあるのは、「支給認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)(支援法第19条第1項第1号に該当する小学校就学前子ども(支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)については、当該年度中に満4歳に達する者を除く。)」と読み替えるものとする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例43・一部改正)

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(伊勢市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

2 伊勢市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年伊勢市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例第13条の3から第13条の7までの規定は、この条例の施行の日以後に実施する給食に係る給食費について適用する。

(令和2年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の伊勢市保育所保育料徴収条例附則第2項、第3条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例附則第4項、第4条の規定による改正後の伊勢市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第5条の規定による改正後の伊勢市国民健康保険条例附則第4条、第6条の規定による改正後の伊勢市介護保険条例附則第5項、第7条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項及び第8条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年7月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市立認定こども園条例

平成22年7月15日 条例第24号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成22年7月15日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第50号
令和元年8月19日 条例第13号
令和2年12月25日 条例第43号
令和5年7月7日 条例第26号