○伊勢市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年4月1日

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子が現に20歳に満たない児童を扶養している家庭をいう。以下同じ。)の母又は父子家庭(同条第2項に規定する男子が現に20歳に満たない児童を扶養している家庭をいう。以下同じ。)の父(以下「一人親家庭の親」という。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について生活の負担を軽減するための高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は伊勢市とする。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金

(2) 高等職業訓練修了支援給付金

(支給対象者)

第4条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する一人親家庭の親で、高等職業訓練促進給付金にあっては、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、また、高等職業訓練修了支援給付金にあっては、修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は同様の所得水準にあること。

(2) 次条に掲げる支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)を取得するために養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に修業を開始する場合は、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) 原則として過去にこの要綱で定める給付金の支給を受けたことがないこと。

(令3.4.16・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(対象資格)

第5条 対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 診療放射線技師

(15) 栄養士

(16) 保健師

(17) 助産師

(18) 管理栄養士

(19) 精神保健福祉士

(20) 言語聴覚士

(21) 視能訓練士

(22) 臨床工学技士

(23) あん摩マッサージ指圧師

(24) はり師

(25) きゅう師

(26) 柔道整復師

(27) 理容師

(28) その他市長が必要と認める資格

(令2.12.25・令3.4.16・一部改正)

(支給期間等)

第6条 高等職業訓練促進給付金の支給期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 高等職業訓練促進給付金の支給を受け、前条第2号に掲げる対象資格を取得するための養成機関(以下「准看護師養成機関」という。)におけるカリキュラムを修了した者で、引き続き、同条第1号に掲げる対象資格を取得するための養成機関(以下「看護師養成機関」という。)で修業するもの 准看護師養成機関及び看護師養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間

(2) 前号に掲げる者以外の者 修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間

2 高等職業訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、支給の申請があった日の属する月以降の月分から、各月において支給するものとする。

3 高等職業訓練修了支援給付金は、修了日(第1項第1号の規定を適用する場合にあっては、原則として看護師養成機関の修了日)を経過した日以後に支給するものとする。

(平31.4.1・令3.4.16・一部改正)

(支給額等)

第7条 給付金の支給額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877号第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が、高等職業訓練促進給付金の支給を申請する月の属する年度(4月から7月までに当該高等職業訓練促進給付金の支給を申請する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに本要綱及び伊勢市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成18年8月21日施行)による給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

 に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

 に掲げる者以外の者 25,000円

(平31.4.1・令3.4.16・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(事前相談の実施)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者は、本市に事前相談を行うものとする。

2 市長は前項の事前相談において、当該一人親家庭の親に給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、資格取得の意欲や生活状況等について聴取する等、支給の必要性等について確認するものとする。

(支給申請等)

第9条 給付金の支給を受けようとする対象者は、伊勢市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、高等職業訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、高等職業訓練修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができ、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

2 支給申請書には、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 高等職業訓練促進給付金

 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該申請者が第7条第1項第1号アに掲げる者に該当する場合は、当該申請者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の当該年度(1月から7月までの間に申請する場合は、前年度とする。以下同じ。)における地方税法の規定による市町村民税が課されていないことを証する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する当該養成機関に在籍していることを証する書類の写し

 当該養成機関における年間カリキュラムの分かる書類の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 高等職業訓練修了支援給付金

 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者が第7条第1項第2号アに掲げる者に該当する場合は、当該申請者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の当該年度における地方税法の規定による市町村民税が課されていないことを証する書類

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

 その他市長が必要と認める書類

3 市長は、支給申請書の提出があったときは、第4条に規定する支給要件(以下「支給要件」という。)及び講座受講の必要性の審査を行い、支給の可否を決定し、伊勢市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)又は伊勢市高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた申請者は、給付金の請求書を市長に提出するものとする。

(平31.4.1・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第10条 高等職業訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)は、四半期ごとに、当該養成機関に在籍していることを証する書面及び出席状況の確認できる書類を当該四半期の最終月の翌月の15日までに市長に提出しなければならない。

2 受給者は、進級時期ごとに修得単位を証する書面及び新学年の年間カリキュラムを新学年の開始月の15日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、受給者に対し、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給資格喪失の届出等)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、伊勢市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第4号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 一人親家庭の親ではなくなったとき

(2) 市内に住所を有しなくなったとき

(3) 養成機関での修業を取りやめたとき

(4) その他支給要件に該当しなくなったとき

2 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、伊勢市高等職業訓練促進給付金申請内容変更届(様式第5号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第12条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給の決定を取り消し、その旨を伊勢市高等職業訓練促進給付金支給取消決定通知書(様式第6号)により当該受給者に対し通知するものとする。

2 市長は、前条第2項に規定する場合において、当該受給者の給付金の支給額を変更する必要があるときは、その支給の決定を変更し、その旨を伊勢市高等職業訓練促進給付金支給額変更通知書(様式第7号)により当該受給者に対し通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月から平成25年3月までの間における高等技能訓練促進費の特例措置)

2 平成24年4月から平成25年3月までの間に支給する高等技能訓練促進費の支給額は、第7条第1号の規定にかかわらず、同号ア中「100,000円」とあるのは、「141,000円」と読み替えるものとする。

(平成22年8月1日)

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年5月24日)

この要綱は、平成25年5月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年9月2日)

この要綱は、平成25年9月2日から施行する。

(平成26年9月29日)

この要綱は、平成26年9月29日から施行し、改正後の伊勢市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日)

この要綱は、平成26年12月24日から施行する。

(平成28年1月1日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第9条第2項第1号イの規定は、平成31年8月以後の伊勢市高等職業訓練促進給付金実施要綱の規定による高等職業訓練促進給付金(以下「高等職業訓練促進給付金」という。)の支給の申請について適用し、同年7月以前の高等職業訓練促進給付金の申請については、なお従前の例による。

3 この要綱による改正後の第9条第2項第2号イの規定は、修業開始日が平成31年8月以後の伊勢市高等職業訓練促進給付金実施要綱の規定による高等職業訓練修了支援給付金(以下「高等職業訓練修了支援給付金」という。)の支給の申請について適用し、同年7月以前の高等職業訓練修了支援給付金の申請については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日)

この要綱は、令和2年12月25日から施行する。

(令和3年4月16日)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年4月16日から施行し、この要綱(第7条の改正規定(同条第2項を削る部分に限る。)を除く。)による改正後の伊勢市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱(第7条の改正規定(同条第2項を削る部分に限る。)に限る。)による改正後の第7条の規定は、令和3年8月1日以後の申請に係る伊勢市高等職業訓練促進給付金の支給について適用し、同年7月31日以前の申請に係る伊勢市高等職業訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 子育て応援課
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成22年8月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年8月1日 種別なし
平成25年5月24日 種別なし
平成25年9月2日 種別なし
平成26年9月29日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成26年12月24日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年12月25日 種別なし
令和3年4月16日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし