○伊勢市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年8月21日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子が現に20歳に満たない児童を扶養している家庭をいう。以下同じ。)の母又は父子家庭(同条第2項に規定する男子が現に20歳に満たない児童を扶養している家庭をいう。以下同じ。)の父(以下「一人親家庭の親」という。)に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、主体的に行う職業能力の開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する一人親家庭の親であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日付け雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該講座を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 原則として、過去に給付金の支給を受けたことがないこと。

(令7.2.6・一部改正)

(対象講座)

第3条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(4) 前3号に掲げるもののほか、就業に結びつく可能性の高い講座で市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、入学料及び受講料の合計額が2万円を超えない講座は、給付金の支給の対象としない。

(令2.4.1・令7.2.6・一部改正)

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座の受講開始の日(以下「受講開始日」という。)において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)

(2) 受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる額のうちいずれか少ない方の額

 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額

 修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)

(3) 受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(当該給付金に係る専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、就職等をした(当該教育訓練が修了した時点で就職等をしている場合を含む。)者に限る。) 次に掲げる額のいずれか少ない額

 教育訓練経費の額に100分の85を乗じて得た額

 修学年数に60万円を乗じて得た額(その額が240万円を超えるときは、240万円)

(4) 受講開始日において前3号に掲げる支給対象者以外の支給対象者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金若しくは特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額

(令2.4.1・令4.4.1・令7.2.6・一部改正)

(事前相談の実施)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、本市に事前相談を行うものとする。

2 市長は、前項の事前相談において、当該一人親家庭の親の就業希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該一人親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該講座を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とする等、受講の必要性について十分把握するものとする。

3 市長は、受講開始から受講修了までの間に、当該一人親家庭の親に必要な支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、定期的な面談等を行い、寄り添い型の支援を行うものとする。

(令7.2.6・一部改正)

(対象講座の指定)

第6条 給付金を受給しようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、受講開始の日前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって市長が確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、受給要件を審査のうえ、対象講座の指定の可否を決定し、伊勢市自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)又は伊勢市自立支授教育訓練給付金受講対象講座不指定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(令7.2.6・一部改正)

(給付金の支給申請)

第7条 前条第2項の規定により対象講座指定通知書の送付を受けた者(以下「指定申請者」という。)が、給付金の支給を受けようとするときは、対象講座の受講を修了した後に、伊勢市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該指定申請者及びその児童の戸籍謄本

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、当該指定申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し(第4項の規定を適用する場合を除く。)

(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとに当該指定申請者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する証明書の写し(第4項の規定を適用する場合に限る。)

(6) 教育訓練施設の長が、当該指定申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書の写し

(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、支給の可否及び給付金の支給額を決定し、伊勢市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)又は伊勢市自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により当該指定申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、第4条第2号に掲げる支給対象者である指定申請者は、支給単位期間ごとに第1項の規定による申請をすることができる。この場合において、市長は、あらかじめ対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。)の発行が可能であることを確認する等関係機関と連絡調整をするものとする。

5 第3項の規定は、前項の規定による申請があったときについて準用する。

(令2.4.1・令7.2.6・一部改正)

(給付金の追加支給申請等)

第8条 市長は、第4条第3号の支給対象者である指定申請者又は同条第4号の支給対象者(専門実践教育訓練給付金の支給を受ける者に限る。)である指定申請者であって、当該給付金に係る専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、就職等をした(当該教育訓練が修了した時点で就職等をしている場合を含む。)者に対して、給付金の追加支給をすることができる。

2 前項の追加支給は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 第4条第3号の支給対象者である指定申請者 同号に定める額から既に支給を受けた給付金の額を差し引いた額

(2) 第4条第4号の支給対象者(専門実践教育訓練給付金の支給を受ける者に限る。)である指定申請者 同条第3号に定める額から既に支給を受けた給付金の額並びに教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金に限る。)及びその追加給付の額を差し引いた額

3 第1項に規定する者が給付金の追加支給を受けようとする場合は、伊勢市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって市長が確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該指定申請者及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、当該指定申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し

(4) 教育訓練施設の長が、当該指定申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書の写し

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類の写し

(6) 当該指定申請者が資格を取得したことを証明する書類の写し

4 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 第2項第1号に掲げる指定申請者 対象講座の受講を修了し、当該対象講座に係る資格を取得し、かつ、当該対象講座の受講を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日から30日以内

(2) 第2項第2号に掲げる指定申請者 専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内

(令7.2.6・追加)

(受給資格喪失の届出)

第9条 指定申請者が、給付金の支給申請までに、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに伊勢市自立支援教育訓練給付金受給資格喪失届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 一人親家庭の親ではなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 教育訓練の受講を取りやめたとき。

(4) その他受給要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項に規定する届の提出があったとき又は前項の各号のいずれかに該当していることが公簿等で確認できたときは、当該指定申請者に給付金を支給しないものとする。

(令7.2.6・旧第8条繰下・一部改正)

(給付金の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、給付金を返還させることができる。

(令7.2.6・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7.2.6・旧第10条繰下)

この要綱は、平成18年8月21日から施行する。

(平成19年10月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び様式第2号の規定は、施行日以後に第3条に規定する対象講座の受講を開始した第2条に規定する支給対象者について適用し、施行日前に第3条に規定する対象講座の受講を開始した第2条に規定する支給対象者については、なお従前の例による。

(平成24年8月1日)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年7月12日)

この要綱は、平成25年7月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月1日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月6日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月6日から施行する。ただし、第6条第1項第2号及び第7条第1項第2号の改正規定並びに附則第3項及び第4項は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 この要綱(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の第6条第1項第2号の規定は、平成31年8月以後の伊勢市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定による自立支援教育訓練給付金に係る対象講座の指定の申請について適用し、同年7月以前の自立支援教育訓練給付金に係る対象講座の指定の申請については、なお従前の例による。

4 この要綱による改正後の第7条第1項第2号の規定は、平成31年8月以後の伊勢市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定による自立支援教育訓練給付金の支給の申請について適用し、同年7月以前の自立支援教育訓練給付金の支給の申請については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第4条第2号イ及び様式第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に受講が修了する対象講座に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に受講が修了した対象講座に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年2月6日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年2月6日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までに対象講座の指定を受けた者については、この要綱による改正後の第2条第1号、第7条第1項第2号及び第8条第3項第2号の規定は、適用しない。

3 この要綱の施行の日前までに受講を修了した当該教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱に定める様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱に定める様式によるものとみなす。

(令7.2.6・全改)

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(令7.2.6・全改)

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(令7.2.6・全改)

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(令7.2.6・追加)

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(令3.9.1・一部改正、令7.2.6・旧様式第7号繰下・一部改正)

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伊勢市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年8月21日 種別なし

(令和7年2月6日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 子育て応援課
沿革情報
平成18年8月21日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成24年8月1日 種別なし
平成25年7月12日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年10月6日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和7年2月6日 種別なし