○伊勢市福祉施設指定管理者選定委員会規則

平成22年7月16日

規則第26号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢市条例第59号)第4条の3第1項の規定により、次に掲げる施設に係る指定管理者選定委員会として、伊勢市福祉施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(1) 伊勢市ハートプラザみその

(2) 伊勢市みなとふれあいセンター

(3) 伊勢市児童館(伊勢市あさま児童センター及び伊勢市黒瀬児童センターを除く。)

(4) 伊勢市放課後児童健全育成施設

(5) 伊勢市障害児放課後等支援施設

(6) 伊勢市障がい者基幹相談支援センター

(令3規則12・令4規則52・令5規則56・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第2条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 選定委員会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日規則第19号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日規則第56号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

伊勢市福祉施設指定管理者選定委員会規則

平成22年7月16日 規則第26号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成22年7月16日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第26号
平成31年4月18日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年12月21日 規則第52号
令和5年9月1日 規則第56号