○伊勢市水産振興事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長が水産業の振興のために実施する水産業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 第1条に規定する補助金の交付を受けることができるものは、水産業協同組合及びこれに準ずる水産関係団体とする。

(補助対象及び補助率)

第3条 第1条に規定する事業及び補助率は、別表のとおりとする。

(申請書等)

第4条 この要綱の実施に必要な申請書等は、次のとおりとする。

(1) 規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号)

(2) 規則第5条に規定する補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)

(3) 規則第6条第2項に規定する事業計画変更承認申請書(規則様式第3条)

(4) 規則第6条第3項に規定する事業計画変更決定通知書(規則様式第4条)

(5) 規則第11条に規定する補助事業実績報告書(規則様式第6号)

(6) 規則第12条に規定する補助金交付確定通知書(規則様式第7条)

(7) 規則第13条に規定する補助金交付請求書(規則様式第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに着手している事業についての補助率は、合併前の伊勢市補助金交付規則(昭和53年9月20日規則第29号)又は二見町補助金等交付規則(昭和46年10月1日規則第6号)の規定に基づき決定された補助率とする。

(平成23年3月31日)

この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業名(内容)

補助率

条件等

備考

国庫補助事業

沿岸漁場環境保全事業

(浚渫、有害生物等の除去等)

5/10

事業費から国・県補助金を差引いた額に対し補助

 

増養殖場造成改良事業

(築磯、消波堤施設等)

5/10

事業費から国・県補助金を差引いた額に対し補助

 

資源培養推進施設整備事業

(種苗生産施設)

5/10

事業費から国・県補助金を差引いた額に対し補助

 

漁業近代化推進施設整備事業

(漁船保全修理施設)

(水産廃棄物等処理施設)

5/10(2/10)

事業費から国・県補助金を差引いた額に対し補助

( )は非合併漁協の補助率

流通等改善施設整備事業

(水産物にさばき施設)

(水産物加工処理施設)

5/10(2/10)

事業費から国・県補助金を差引いた額に対し補助

( )は非合併漁協の補助率

県単独補助事業

漁場整備(改良)事業

施設整備事業

5/10

事業費から県補助金を差引いた額に対し補助

 

大規模地震津波災害緊急対策事業

(東北地方太平洋沖地震の津波により発生した被害から、沿岸漁場の環境を回復させるため、地震発生の日以降に行う残骸及びがれき等の撤去等で、事業費が200万円以上のもの。)

8/10

事業費から県補助金を差引いた額に対し補助

養殖場にあっては、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づく特定養殖共済(引受魚種でないものを除く。)にすでに加入している地域若しくは、被災後特定養殖共済に加入する旨の意志を表明した地域であること。

市単独補助事業

種苗放流事業

(アサリ、クルマエビなど)

3/10

 

 

施設整備関係事業

2/10

 

 

伊勢市水産振興事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成23年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 農林水産課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし