○伊勢市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成21年8月10日

注 令和5年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が締結する契約等に係る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当な介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約等 本市が締結する契約、協定その他これらに類するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の契約

 測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他建設工事に関連する業務の契約

 設備の保守、清掃、警備その他の役務の提供又は物件の製造に係る契約

 物件の購入、借入れ、売払い、貸与等の契約

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定

 からまでに掲げるもののほか、協定その他これらに類するものであって、市長が別に定めるもの

(2) 入札参加資格者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号)第3条第3項の規定により競争入札参加資格者名簿に登録された者

 に掲げる者以外の者であって、本市の競争入札の参加者となる者又は随意契約の相手方となる者(相手方を特定するために見積書を徴しようとし、又は特定する手続に参加させようとする者を含む。)

 及びに掲げる者以外のものであって、本市が締結する契約等の相手方(以下「受注者」という。)となるため、本市に申請又は登録の申込み等を行った者

(3) 法人等 法人、法人格を有しない団体又は個人事業主をいう。

(4) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者

 個人にあっては、その者及びその者の支配人

(5) 下請負人等 下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。以下同じ。)及び再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。以下同じ。)並びに入札参加資格者等、受注者、下請負人又は再受託者が契約等又は入札参加者等の業務(競争入札参加資格者名簿に登録された業種に係るものに限る。)の履行に関して締結する全ての契約、協定その他これらに類するものの相手方をいう。

(6) 資材業者等 資材販売等業者及び廃棄物処理等業者をいう。

(7) 資材販売等業者 工事等に使用する資材その他の物件を販売し、又は賃貸する者をいう。

(8) 廃棄物処理等業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者、同法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに同法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処理業者をいう。

(9) 関係業者等 入札参加資格者等若しくはその役員等、下請負人等若しくはその役員等又は資材業者等若しくはその役員等をいう。

(10) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(11) 暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。

(12) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が、経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。

(13) 不当介入 受注者又は下請負人等に対して行われる契約等の履行に関する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で、契約等の履行の障害となるものをいう。)をいう。

(令5.7.1・一部改正)

(警察等関係行政機関からの通報に伴う対応)

第3条 市長は、関係業者等が別表に掲げる事項のいずれかに該当するものとして警察等関係行政機関から通報があったときは、この要綱の規定に基づき、適切な措置を講ずるものとする。

(関係官公庁等からの情報入手に伴う対応)

第4条 市長は、必要に応じ、関係業者等が別表に掲げる事項のいずれかに該当するか否かを警察等関係行政機関に対して当該情報の確認を行うことができる。

2 市長は、前項の確認の結果、関係業者等が別表に掲げる事項のいずれかに該当することが確認されたときは、前条の規定による措置と同様の措置を講ずるものとする。

(受注者又は下請負人等からの排除)

第5条 市長は、入札参加資格者等又はその役員等が別表に掲げる事項のいずれかに該当すると確認したときは、伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領(平成17年11月1日施行。以下「資格停止措置要領」という。)に基づき、適切な措置(第2条第2号アに規定する者でない場合にあっては、資格停止措置要領に準じた措置)を講ずるものとする。

2 市長は、入札参加資格者等又はその役員等が、下請負人等が別表に掲げる事項のいずれかに該当することを知りながらその者を下請負人等としていたときは、前項の規定による措置と同様の措置を講ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定による措置を受けた入札参加資格者等と締結した契約等があるときは、これを解除することができる。

4 市長は、受注者が別表に掲げる事項のいずれかに該当する者を下請負人等としていたときは、受注者に対し、又は受注者を通じて下請負人等に対し、当該下請負人等との契約、協定その他これらに類するものの解除を求めることができる。この場合において、受注者がこの項の規定による求めに応じなかったときは、第1項の規定による措置と同様の措置を講ずるものとする。

(契約等における資材購入等の排除)

第6条 受注者又は下請負人等は、資材業者等又はその役員等が別表に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該資材販売等業者から契約等に係る資材その他の物件を購入し、若しくは賃借し、又は契約等に関し、当該廃棄物処理等業者が有する施設若しくは当該廃棄物処理等業者を使用してはならない。

2 市長は、入札参加資格者等又はその役員等が、資材業者等が別表に掲げる事項のいずれかに該当することを知りながら当該資材販売等業者から契約等に係る資材その他の物件を購入し、若しくは賃借し、又は契約等に関し、当該廃棄物処理等業者が有する施設若しくは当該廃棄物処理等業者を使用していたときは、前条第1項の規定による措置と同様の措置を講ずるものとする。

3 市長は、別表に掲げる事項のいずれかに該当する資材等販売業者から資材その他の物件を購入し、若しくは賃借し、又は廃棄物処理等業者が有する施設若しくは廃棄物処理等業者を使用している入札参加資格者等と締結した契約等があるときは、これを解除することができる。

4 市長は、受注者又は下請負人等が別表に掲げる事項のいずれかに該当する資材業者等と契約、協定その他これらに類するものを締結しているときは、受注者に対し、又は受注者を通じて下請負人等に対し、当該資材業者等との契約、協定その他これらに類するものの解除を求めることができる。この場合において、受注者がこの項の規定による求めに応じなかったときは、前条第1項の規定による措置と同様の措置を講ずるものとする。

(不当介入に対する措置)

第7条 市長は、受注者に対し、受注者が本市と締結した契約等の履行に際して、受注者又は下請人等が暴力団等による不当介入を受けたときは、その旨を直ちに市長に報告させるとともに、所轄の警察署への通報及び捜査上必要な協力をさせるものとする。

2 市長は、受注者から前項の規定による報告があったときは、速やかに所轄の警察署と連絡及び協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。

3 市長は、受注者が第1項の規定による報告又は協力を怠り、著しく信頼を損なう行為があったと認められるときは、第5条第1項と同様の措置を講ずるものとする。

4 市長は、受注者が前項の規定による措置を受けたときは、当該契約等を解除することができる。

5 市長は、受注者が不当介入を受けたことを理由に、契約期間の延長等の措置を講ずるときは、所轄の警察署との協議内容を踏まえ、適切な契約期間の延長等を行うものとする。

(情報の管理)

第8条 市長は、この要綱の運用に当たり知り得た情報を適正に管理し、当該情報の漏えい防止に努めるものとする。

(警察等関係行政機関との連携)

第9条 市長は、この要綱の運用に関する具体的な手続を定めようとするときは、三重県伊勢警察署長に協議するものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、この要綱の運用にあたっては、警察等関係行政機関との密接な連携を行うものとする。

この要綱は、平成21年8月10日から施行する。

(平成31年2月1日)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第3条―第6条関係)

1 暴力団等と認められるとき。

2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団等の威力を利用したと認められるとき。

3 暴力団等に対する資金等の供給、資材等の購入、便宜の供与など積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

4 暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にする(特定の場所で偶然出会った場合等を除く。)など、暴力団等と密接な関係を有していると認められるとき。

5 暴力団事務所の新築等の工事を請け負う、暴力団等が開催するパーティその他の会合に招待される(特定の場所で偶然出会った場合等を除く。)など、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

6 暴力団等であると知りながら、これを不当に利用したと認められるとき。

伊勢市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成21年8月10日 種別なし

(令和5年7月1日施行)