○伊勢市中学校給食共同調理場条例施行規則

平成20年7月29日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市中学校給食共同調理場条例(平成20年伊勢市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第3条の規定により、伊勢市中学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 共同調理場において調理を行う中学校給食(以下「中学校給食」という。)用物資の検収、保管及び管理に関すること。

(2) 中学校給食の献立の作成に関すること。

(3) 中学校給食の検食に関すること。

(4) 中学校給食の調理に関すること。

(5) 中学校給食の配送に関すること。

(6) 設備、機械、器具等共同調理場の施設の整備及び保全に関すること。

(7) 衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(8) その他中学校給食に関すること。

2 前項に掲げる所掌事務のうち、調理、配送等は、業務委託することができる。

(職員及び職務)

第3条 条例第4条の規定により、共同調理場に、場長を置く。

2 場長は、所管の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成27年7月30日教委規則第8号)

この規則は、平成27年8月27日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市中学校給食共同調理場条例施行規則

平成20年7月29日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年7月29日 教育委員会規則第7号
平成27年7月30日 教育委員会規則第8号
平成29年3月31日 教育委員会規則第19号