○伊勢市中学校給食共同調理場条例

平成20年7月10日

条例第17号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき伊勢市中学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 伊勢市中学校給食共同調理場

位置 伊勢市下野町564番地15

(事業)

第3条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するために必要な事業を行う。

(職員)

第4条 共同調理場に必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

伊勢市中学校給食共同調理場条例

平成20年7月10日 条例第17号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年7月10日 条例第17号