○伊勢市地区担当制実施要綱
平成20年4月21日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、地区担当制の実施に関し必要な事項を定めることにより、市と市民との相互理解と信頼関係を深め、地域の自主的、自立的なまちづくりを促進するとともに、市と市民との協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(1) まちづくり協議会 伊勢市ふるさと未来づくり条例(平成26年伊勢市条例第38号)第2条第4号に規定するまちづくり協議会をいう。
(2) 地区まちづくり計画 伊勢市ふるさと未来づくり条例第10条に規定する地区まちづくり計画をいう。
(地区担当職員の配置)
第3条 一の小学校区(平成27年4月1日において現に市が設置する小学校の通学区域をいう。)を単位とする地域(その地域の地縁、歴史等に照らして、これにより難いと認められる場合において、市長の同意を得て、当該地域を分け、又は超えて地域を定めたときは、その地域。以下「地区」という。)を単位として地区担当職員を配置する。
2 各地区に配置する地区担当職員の人数は、3人から6人までの範囲内で市長が定める。
3 地区担当職員は、当該地区に居住する管理職員のうちから市長が任命する。ただし、該当者がいないとき、又はその他市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 各地区に班長を置く。
5 班長は、地区担当職員の中から市長が選任する。
(地区担当職員の職務等)
第4条 地区担当職員は、次に掲げる職務を担当するものとする。
(1) 人口、世帯数等の行政客体、行政の執行状況、施設の現状及び市有財産の管理状況等、当該地区に係る行政情報の把握に関すること。
(2) まちづくり協議会の運営のための情報提供及び情報収集に関すること。
(3) 地区まちづくり計画の策定及び実行に必要な情報の提供、相談、助言その他の支援に関すること。
(4) その他地区のまちづくりに関し、市長が必要と認める事項
(令4.4.1・旧第5条繰上)
(地区総括者)
第5条 地区担当職員を総括するとともに、その円滑な職務遂行を図るため、各中学校区単位に地区総括者を配置する。
2 地区総括者は、部長級職員のうちから市長が任命する。
3 地区総括者は、当該中学校区内の地区担当職員に対し、必要な情報の提供、相談、助言及び地域との仲介その他の支援を行うとともに、地区担当職員間の連携を図るものとする。
(令4.4.1・旧第6条繰上)
(地区担当者会議)
第6条 各地区の取組状況を把握し、情報交換を行うとともに、各地区間の相互調整を図るため、地区担当者会議を設置する。
2 地区担当者会議は、班長をもって組織する。
3 地区担当者会議は、環境生活部長が主宰し、定期に開催するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、地区担当者会議は、環境生活部長が必要があると認めたとき、又は班長から要請があったときは、臨時に開催することができる。
5 環境生活部長は、必要があると認めるときは、地区担当者会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 環境生活部長は、地区担当者会議の結果を経営戦略会議(伊勢市経営戦略会議規程(平成17年伊勢市訓令第40号)に定める経営戦略会議をいう。以下同じ。)に報告するものとする。
7 環境生活部長は、地区担当者会議において、市政運営にかかわる重要な案件であると判断した場合は、経営戦略会議に諮るものとする。
(令4.4.1・旧第7条繰上)
(地区まちづくり庁内調整会議)
第7条 地区からの提言、要望又は苦情の処理並びに地区まちづくり計画の策定及び実施に係る支援等について、庁内で連携調整するため、地区まちづくり庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
2 調整会議は、環境生活部市民交流課長の主宰のもとに、次に掲げる部等の庶務担当課の庶務担当係長をもって構成する。
(1) 総務部
(2) 危機管理部
(3) 情報戦略局
(4) 資産経営部長
(5) 環境生活部
(6) 健康福祉部
(7) 産業観光部
(8) 都市整備部
(9) 上下水道部
(10) 教育委員会事務局
3 調整会議は、環境生活部市民交流課長が必要があると認めた場合に開催する。
(令2.4.1・一部改正、令4.4.1・旧第8条繰上)
(庶務)
第8条 地区担当制の庶務は、環境生活部市民交流課において処理する。
(令4.4.1・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地区担当制の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4.4.1・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行後に最初に任命される地区担当職員の任期については、第4条本文の規定に関わらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。