○伊勢市経営戦略会議規程

平成17年12月14日

訓令第40号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市政の基本方針及び重要施策等について審議し、地域経営の観点から迅速かつ戦略的な方針決定を行い、もって総合的、効率的かつ効果的な市政運営を図るため、経営戦略会議を置く。

(審議事項)

第2条 経営戦略会議の審議事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本方針に関する事項

(2) 予算編成方針に関する事項

(3) 重要な施策及び事業計画に関する事項

(4) 組織機構、人事管理、財政、行政評価その他の市行財政運営の基幹的制度に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市政運営上市長が必要と認める事項

(構成)

第3条 経営戦略会議は、市長の主宰のもとに、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 危機管理部長

(4) 情報戦略局長

(5) 資産経営部長

(6) 環境生活部長

(7) 健康福祉部長

(8) 産業観光部長

(9) 都市整備部長

(10) 上下水道部長

(11) 教育委員会事務局事務部長

(12) 市立伊勢総合病院経営推進部長

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者以外の者を審議事項を限って構成員として臨時に経営戦略会議に参加させることができる。

(令2訓令2・令4訓令1・一部改正)

(会議)

第4条 経営戦略会議は、必要の都度開催する。

2 市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員を出席させて説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(付議手続)

第5条 第3条第1項各号に掲げる者、会計管理者、消防長、各総合支所長並びに本市に執行機関として置かれる委員会(教育委員会を除く。)及び委員の事務部局の長(以下「関係部局長」という。)は、経営戦略会議に付議すべき事項があるときは、その件名及び要旨を経営戦略会議付議事項書(別記様式)により情報戦略局長に通知しなければならない。

2 経営戦略会議に提出する資料は、関係部局長が、あらかじめ情報戦略局長と協議の上、作成するものとする。

(報告の聴取)

第6条 経営戦略会議は、関係部局長に対し、その審議した事項の実施状況、市政運営の状況に係る情報に関する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。

(庶務)

第7条 経営戦略会議の庶務は、情報戦略局企画調整課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、経営戦略会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年12月14日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月6日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号抄)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

伊勢市経営戦略会議規程

平成17年12月14日 訓令第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年12月14日 訓令第40号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成22年3月30日 訓令第3号
平成23年4月6日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第1号