○伊勢市総連合自治会補助金交付要綱
平成19年4月2日
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会連合組織の円滑な運営を図り、各自治会における健全な自治活動を推進するため、伊勢市総連合自治会(以下「総連合自治会」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 自治会相互の発展及び振興のために行う事業
(2) 研修に関する事業
(3) 市政に協力し、市勢の発展に寄与することを目的として実施する事業
(4) 関係機関等との協調事業
(5) 総連合自治会の運営に係る事務事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、総連合自治会が行う市民の福祉増進に関する事業
(補助の対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために要する経費とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、対象経費の実支出額から、伊勢市総連合自治会に加盟する自治会からの会費及び負担金並びに他の補助金又は交付金を控除した額とする。
(令3.4.1・一部改正)
(申請書の提出期日)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期日は、毎年6月30日までとする。
(実績の報告)
第6条 規則第11条に規定する補助事業実績報告書の提出期日は、当該年度の3月31日までとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3.4.1・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。