○伊勢市防犯灯整備事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
伊勢市防犯灯事業補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会が夜間の犯罪を防止し、かつ、安全な市民生活の確保を図るため実施する防犯灯の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会 市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民(以下「地域住民」という。)の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該地域住民により結成された組織又はその連合組織をいう。
(2) 防犯灯 夜間の防犯を目的とした道路照明器具であって、光源が発光ダイオードであるものをいう。
(3) 防犯灯の整備 防犯灯を新たに設置することをいう。
(令4.4.1・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、自治会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、防犯灯の設置に要する経費のうち、別表に掲げる額を限度とし、市長が必要と認めた額とする。
2 補助金の合計額は、100円を単位とする。
(令4.4.1・一部改正)
(設置場所)
第5条 防犯灯の設置場所は、付近の防犯灯その他照明設備との距離が、それぞれ半径25m以上離れている箇所とする。ただし、防犯上又は道路の形状等の理由によりやむを得ない場合その他市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 伊勢市防犯灯整備事業補助金計画書(様式第2号)
(2) 防犯灯の設置予定場所を図示した地図
(3) 防犯灯の設置予定場所の写真
(4) 防犯灯の設置に要する費用の見積書(見積の内訳が分かるもの)
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・追加)
(不交付決定)
第8条 市長は、補助金を交付しない決定をしたときは、理由を付してその旨を様式第4号により、申請者に通知するものとする。
(令4.4.1・追加)
(令4.4.1・追加)
2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 伊勢市防犯灯整備事業補助金報告書(様式第8号)
(2) 防犯灯の設置した場所を図示した地図
(3) 防犯灯の設置後の写真
(4) 防犯灯の設置に要した費用に係る請求書(請求の内訳が分かるもの)及び領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令4.4.1・追加)
(令4.4.1・追加)
(令4.4.1・追加)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4.4.1・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月17日)
この要綱は、平成24年5月17日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市防犯灯整備事業補助金交付要綱の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市防犯灯整備事業補助金交付要綱の相当する様式によるものとみなす。
別表(第4条関係)
(令4.4.1・一部改正)
補助内容 | 対象 | 1灯当たりの補助限度額 |
新設工事 (小柱の設置を伴わない場合) | 1灯用 | 20,000円 |
新設工事 (小柱を設置し、当該小柱に設置する場合) | 1灯用 | 60,000円 |
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・追加)
(令4.4.1・追加)