○伊勢市水道料金等の預金口座振替収納事務取扱要綱

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道料金等の納入義務者が金融機関に開設している預金口座から口座振替の方法により水道料金等を納付すること(以下「振替納付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象科目)

第2条 振替納付により納付することができる水道料金等は、次のとおりとする。

(1) 水道料金

(2) 下水道使用料

(3) 下水道受益者負担金

(4) 下水道区域外流入協力金

(5) 水道料金の振替納付を行っている納入義務者が納入すべき開栓手数料及び水道修繕料金

(取扱金融機関)

第3条 振替納付の取扱いをすることができる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、伊勢市水道事業及び下水道事業会計規程(平成17年規程第15号)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)とする。

(振替納付の依頼等)

第4条 前条に定める取扱金融機関に預金口座を開設している水道料金等の納入義務者は、振替納付により水道料金等を納付しようとするときは、伊勢市市税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届出書)(様式第1号。以下「依頼書」という。)、伊勢市市税等口座振替依瀬書(自動払込受付通知書兼廃止通知書)(様式第2号。以下「受付依頼書」という。)及び伊勢市市税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届出書)(様式第3号。以下「本人控」という。)を取扱金融機関に提出して、その承諾を得なければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼書等の提出があったときは、その記載事項について速やかに確認した上で、所定の欄に取扱金融機関の印を押印した後、納入義務者に本人控を返付しなければならない。

3 取扱金融機関は、受付依頼書を速やかに、水道事業及び下水道事業の管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、振替納付の解約又は変更の場合について準用する。

(磁気媒体等の送付及び電磁的記録の伝送)

第5条 管理者は、前条第3項の規定により取扱金融機関から受付依頼書の送付があったときは、当該受付依頼書に基づき振替納付の内容を記録した磁気ディスク又はこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気媒体」という。)を正副各1本作成し、預金口座振替納付書送付明細(様式第4号。以下「明細」という。)、預金口座振替納付書送付明細兼口座振替済報告書(様式第5号。以下「明細兼報告書」という。)及び預金口座振替済報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)とともに、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に到着するように送付しなければならない。この場合において、必要があるときは、取扱金融機関が定める明細、明細兼報告書及び報告書に記載された事項を記載した書面で適当と認めるものをもって明細、明細兼報告書及び報告書に代えることができる。

2 前項に規定する場合において、振替納付の内容を磁気媒体に記録しないときにおいては、口座振替票(様式第7号)を作成し、明細、明細兼報告書及び報告書とともに、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に到着するように送付しなければならない。

3 前2項の規定による磁気媒体及び口座振替票(以下「磁気媒体等」という。)の送付は、第3条に規定する取扱金融機関ごとに、管理者が指定する本店又は支店に対して行うものとする。

4 管理者は、前3項の規定による磁気媒体等の送付に代えて、振替納付の内容その他必要な事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を使用して取扱金融機関に伝送することにより行うことができる。この場合において、管理者は、別に定める日までに取扱金融機関が指定する部署に対して電磁的記録を伝送しなければならない。

(磁気媒体等の内容変更等)

第6条 管理者は、磁気媒体等を取扱金融機関に送付した後は、原則としてその内容を変更し、又は振替停止を行わないものとする。ただし、やむを得ない事由により内容の変更又は振替停止を行う必要が生じた場合は、振替日の2営業日前の正午までに取扱金融機関に連絡し、適切な措置を取ることができるものとする。

2 前項の規定は、電磁的記録を伝送する場合について準用する。

(振替日)

第7条 振替日は、原則として納入期限の日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休日に当たるときは、翌営業日とする。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者の承諾を得たときは、前項に定める日前の日に振替えを行うことができる。

(振替納付手続)

第8条 磁気媒体の送付を受けた取扱金融機関は、納入義務者が指定した預金口座から、当該磁気媒体に記録された当該納入義務者に係る請求金額を振替納付するものとする。

2 口座振替票の送付を受けた取扱金融機関は、納入義務者が指定した預金口座から、当該口座振替票に記載された当該納入義務者に係る金額を振替納付するものとする。

3 電磁的記録を収受した取扱金融機関は、納入義務者が指定した預金口座から、当該電磁的記録に記録された当該納入義務者に係る請求金額を振替納付するものとする。

(振替後の処理)

第9条 磁気媒体の送付を受けた取扱金融機関は、前条第1項の規定による振替納付手続を行ったときは、別に定める振替結果コードを当該磁気媒体に記録し、並びに振替納付手続を行った納入義務者の氏名、宛名番号等、口座番号及び振替納付金額(預金残高の不足その他の理由により振替納付を行わなかったときは、当該振替納付を行わなかった金額)を記載した一覧表を作成し、これらを明細及び報告書とともに、振替日から3営業日後の日までに管理者に送付しなければならない。この場合において、必要があるときは、取扱金融機関が定める明細及び報告書に記載された事項を記載した書面で適当と認めるものをもって明細及び報告書に代えることができる。

2 口座振替票の送付を受けた取扱金融機関は、前条第2項の規定による振替納付手続を行った場合は、振替納付を行ったときにあっては納付書兼領収済通知書(様式第7号)を、預金残高の不足その他の理由により振替納付を行わなかったときにあってはその理由を記載した口座振替票を、明細及び報告書とともに振替日から3営業日後の日までに管理者に送付しなければならない。

3 電磁的記録を収受した取扱金融機関は、前条第3項の規定による振替納付手続を行ったときは、次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、これを振替日から3営業日後の日までに管理者に伝送しなければならない。ただし、預金残高の不足その他の理由により振替納付を行わなかったときは、第1号から第4号までに掲げる事項及び当該振替納付を行わなかった金額を記載した一覧表を作成し、これを振替日から3営業日後の日までに管理者に送付しなければならない。

(1) 別に定める振替結果コード

(2) 振替納付手続を行った納入義務者の氏名

(3) 振替納付手続を行った納入義務者の宛名番号等

(4) 振替納付手続を行った納入義務者の口座番号

(5) 振替納付金額

(取扱手数料)

第10条 管理者は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各区分による期間ごとに取扱金融機関が取り扱った振替納付について、当該期間の最後の月の翌月の末日までに、振替納付取扱手数料(以下「手数料」という。)を取扱金融機関に支払うものとする。

2 前項の手数料の額は、10円に当該期間内の振替納付の取扱件数を乗じて得た額並びにこれに係る消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額の合計額とする。

(自動払込)

第11条 水道料金等の納入義務者が株式会社ゆうちょ銀行の自動払込の方法により納入する手続等については、この要綱の例による。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者と取扱金融機関との協議の上定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月1日)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式第1号から様式第3号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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伊勢市水道料金等の預金口座振替収納事務取扱要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)