○伊勢市水道事業及び下水道事業会計規程

平成17年11月1日

上下水道事業管理規程第15号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 契約(第42条)

第5章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第48条・第49条)

第2節 出納(第50条―第58条)

第3節 たな卸(第59条―第63条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条―第85条)

第9章 引当金(第86条)

第10章 予算(第87条―第92条)

第11章 決算(第93条―第97条)

第12章 雑則(第98条・第99条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市水道事業(以下「水道事業」という。)及び伊勢市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業及び下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部長及び上下水道部次長(上下水道部次長が置かれていない場合は、上下水道総務課長。以下この項において同じ。)とする。ただし、企業出納員である上下水道部次長は、企業出納員である上下水道部長に事故がある場合又は上下水道部長が欠けた場合に限り、その職務を行うものとする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱うことができる。

(1) 水道料金 50万円

(2) 下水道使用料 50万円

(3) 受益者負担金 100万円

(4) その他の収納金 50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを伊勢市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを伊勢市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業及び下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 上下水道部長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業及び下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 未収金内訳簿

(5) 未払金内訳簿

(6) 収入調定簿

(7) 現金出納簿

(8) 預金口座出納簿

(9) 物品出納簿

(10) 経過勘定整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道部長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業及び下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業会計においては別表第1に、下水道事業会計においては別表第2に定めるところによる。ただし、これにより難いときは、適宜その目的により勘定科目を設けることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道部長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行整理簿、未収金内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第17条の2の規定により口座振替の方法により収納する場合は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に対し納入通知書(納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を送付し、又は送信するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)に納付させる場合は、指定納付受託者に対し、納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に対して納入の通知をしたものとみなす。

4 第1項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の14日前までに送付しなければならない。

(令3上下水管規程6・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第17条の2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の2の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から水道事業又は下水道事業の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(領収書の交付)

第18条 上下水道部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、事務の性質上領収書を発行し難いときは、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに上下水道部長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 上下水道部長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業及び下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業及び下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業及び下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道部長に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合の取扱いについては、第1項の規定を準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 上下水道部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 上下水道部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について支払伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 水道事業及び下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4上下水管規程2・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第23条 上下水道部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道部長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道部長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道部長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、上下水道部長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道部長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、支出予算執行整理簿、未収金内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 上下水道部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、支出予算執行整理簿、未払金内訳簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 上下水道部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道部長は、支払伝票に基づいて水道事業及び下水道事業の支出の支払を行い、預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 政令第21条の5第1項第1号から第14号まで、第21条の6第1号から第4号まで及び第21条の7第1号から第7号までに規定する経費ほか、経費の性質上現金払、概算払又は前金払をもって支出しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理者が特に必要と認める経費については、資金前渡、概算払及び前金払をすることができる。

2 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道部長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、証拠書類を添付して精算書を作成し、残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道部長に提出しなければならない。

4 電話料金、電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道使用料(口座引落の方法により支払うものに限る。)の資金前渡の精算については、前項の規定にかかわらず、毎月、公共料金等引落精算書を作成するものとし、当該精算書にあっては証拠書類に代えて公共料金等口座引落精算内訳を添付するものとする。この場合、前渡資金に精算残額があるときは、次回に繰り越すことができる。

5 上下水道部長は、第3項の精算書及び証拠書類並びに前項の公共料金等引落精算書及び公共料金等口座引落精算内訳に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿、預金口座出納簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 上下水道部長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道部長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道部長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第31条 上下水道部長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道部長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 上下水道部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 上下水道部長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに、上下水道部長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第35条 小切手帳の保管は、上下水道部長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 上下水道部長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 上下水道部長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 上下水道部長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書を徴するとともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業及び下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 上下水道部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 契約

(契約)

第42条 水道事業及び下水道事業において締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、市長部局の例による。

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 上下水道部長は、保証金その他水道事業及び下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業及び下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 水道事業及び下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 上下水道部長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 上下水道部長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道部長は、受領書を徴さなければならない。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、水道事業に係る次に掲げる原材料等であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 配水管類

(2) 量水器

(3) 飲料水

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 上下水道部長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 上下水道部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第52条 上下水道部長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道部長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいてたな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第55条 上下水道部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道部長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 上下水道部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第57条 上下水道部長は、第48条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第51条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第53条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 上下水道部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 上下水道部長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第60条 上下水道部長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道部長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道部長は、その結果に基づいてたな卸報告書を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道部長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(令2上下水管規程4・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第62条 上下水道部長は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成したたな卸報告書により、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道部長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道部長は、たな卸報告書に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づき支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 上下水道部長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第2号及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第53条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行整理簿及び支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第65条 上下水道部長は、第48条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において単に「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道部長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 上下水道部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道部長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道部長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 上下水道部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 上下水道部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 上下水道部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 上下水道部長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第51条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第84条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第85条 上下水道部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第9章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第86条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 上下水道部長は、12月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第88条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第89条 上下水道部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 上下水道部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 上下水道部長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 上下水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第93条 水道事業及び下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道部長が行う。

(決算整理)

第94条 上下水道部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 消費税及び地方消費税の納付額又は還付額

(帳簿の締切り)

第95条 上下水道部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(令2上下水管規程4・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第96条 上下水道部長は、毎事業年度5月20日までに、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(報告セグメントの区分)

第97条 省令第40条第2項の企業管理規程で定める報告セグメントの区分は、下水道事業のうち汚水事業及び雨水事業とする。

(令2上下水管規程3・一部改正)

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 上下水道部長は、毎月末日をもって月次試算表、資金予算表及び予算執行表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表、資金予算表及び予算執行表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第99条 この規程の規定による帳票等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市水道事業会計規程(昭和42年伊勢市水道事業管理規程第10号)伊勢市会計規則(昭和53年伊勢市規則第13号)、二見町水道事業会計規程(平成14年二見町水道事業管理規程第1号)、二見町会計規則(平成15年二見町規則第9号)、小俣町水道事業会計規程、小俣町下水道事業会計規程又は御薗村会計規則(昭和51年御薗村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日上下水管規程第7号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第1の3の表及び別表第2の3の表の改正規定(流動資産の部現金預金の款現金の項の改正規定を除く。)は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。

(平成23年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月23日上下水管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年3月14日上下水管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の伊勢市水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成26年4月24日上下水管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成27年7月10日上下水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年2月3日上下水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年11月22日上下水管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成31年1月31日上下水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条の規定による改正後の伊勢市水道事業及び下水道事業会計規程別表第1の2の表及び別表第2の2の表の規定は、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和3年12月27日上下水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の第16条第3項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年2月8日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の別表第1の1の表の規定は、令和4年度の事業年度から適用する。

(令和4年11月2日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(令2上下水管規程3・令2上下水管規程4・令4上下水管規程1・一部改正)

水道事業勘定科目表

1 収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金




水道料金




受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益




給水工事収益





修繕工事収益





受託工事手数料




他会計負担金






消火栓等に要する経費





その他他会計負担金




他会計補助金






他会計補助金




その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

設計審査手数料、工事検査手数料等




営業雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息

定期預金、普通預金、外貨預金等の利息




基金利息





貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利息




有価証券利息





配当金




他会計負担金






他会計負担金




他会計補助金






他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金




長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額長期前受金戻入





負担金長期前受金戻入





他会計補助金長期前受金戻入





他会計負担金長期前受金戻入





補助金長期前受金戻入





寄附金長期前受金戻入





その他長期前受金戻入




雑収益






飲料水売却収益

飲料水の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




有価証券売却収益

有価証券の売却代金




その他雑収益





朝熊山分担金




加入金






加入金




給水収益






水道料金




長期前受金戻入






受贈財産評価額長期前受金戻入





負担金長期前受金戻入





他会計補助金長期前受金戻入





他会計負担金長期前受金戻入





補助金長期前受金戻入





寄附金長期前受金戻入





その他長期前受金戻入




雑収益






受託工事収益





手数料





他会計負担金





その他雑収益




加入金






加入金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




土地売却益





建物売却益





構築物売却益





機械及び装置売却益





車両運搬具売却益





工具、器具及び備品売却益





その他有形固定資産売却益





投資有価証券売却益




過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




その他特別利益






その他特別利益


2 費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水費


原水の取入れに係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、通勤、時間外、期末、勤勉等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の市町村職員共済組合負担金、労災保険料等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の嘱託員等に対する報酬




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品費




燃料費

工事用、自動車及び庁用燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入権移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

調査委託料等




手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

送水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の滅菌に要する経費




材料費

有形固定資産等の維持修繕等に要する諸材料費




工事請負費

請負工事費で資本的支出とならないもの




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費

公租公課




雑費

上記科目に属さない費用



配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





メータ取替補修費

量水器取替えに伴う取替済量水器の補修代金




路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





工事請負費





補償費





負担金





保険料





公課費





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





工事請負費





補償費





負担金





保険料





公課費





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





報償費

報奨金、奨励金等




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額、退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額及び退職手当組合の負担金




被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告又は宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





材料費





工事請負費





補償費





研修厚生費

職員の研修及び福利厚生に要する費用




食糧費

会議のための茶菓子、弁当代等




交際費

管理者等が、事業の遂行に必要な公の交渉をする際に要する費用




負担金





保険料





公課費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




減価償却費


省令第4章の規定による償却額




建物減価償却費





構築物減価償却費





機械及び装置減価償却費





車両運搬具減価償却費





工具、器具、備品減価償却費





有形リース資産減価償却費





その他有形固定資産減価償却費





水利権減価償却費





借地権減価償却費





地上権減価償却費





特許権減価償却費





施設利用権減価償却費





無形リース資産減価償却費





ソフトウェア減価償却費





その他無形固定資産減価償却費




資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融機関及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出






飲料水出庫原価

出庫した飲料水の原価




不用品売却原価

売却した不用品の原価




消費税雑支出





その他雑支出





給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





工事請負費





補償費





負担金





保険料





公課費





雑費



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額




固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することのできない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額




減損損失




過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損




災害による損失


災害による巨額の臨時損失




災害損失




その他特別損失






その他特別損失



予備費






予備費






予備費


3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産で遊休施設及び未稼働設備を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

水源地用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他用地

上記以外の用に用いる土地



立木





建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備及び買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用並びに建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水、貯水、配水等の作業施設の用に供されている建物




その他の建物

倉庫、車庫等の建物



建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他の建物減価償却累計額




構築物


配水池その他土地に定着する土木施設又は工作物




原水設備

取水作業用設備




送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備




消火栓





その他構築物




構築物減価償却累計額






原水設備減価償却累計額





送配水及び給水設備減価償却累計額





消火栓減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却類型額





塩素滅菌設備減価償却類型額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




所有権移転リース資産





所有権移転外リース資産




リース資産減価償却累計額






所有権移転リース資産減価償却累計額





所有権移転外リース資産減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及び電話加入権



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第29条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



電話加入権


電話機、交換機、電話線その他電気通信設備を設けるために負担した費用



ソフトウェア





リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




所有権移転リース資産





所有権移転外リース資産




その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの



その他投資



流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金等




普通預金





定期預金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




給水収益未収金

水道料金の未収入額




受託給水工事収益未収金

受託給水工事代金の未収入額




他会計負担金未収金





他会計補助金未収金





その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金






受取利息未収金

預金、貸付金利息等の未収入額




他会計負担金未収金





工事負担金未収金





他会計補助金未収金





その他営業外未収金




その他未収金






その他未収金



貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金




有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)



有価証券






地方債





国債





株式





社債



貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料、飲料水並びに耐用年数が1年未満であり、かつ、取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたものを除く。)



原材料等






配水管類

管、弁、栓類及び附属類




量水器

貯蔵量水器類




飲料水

ボトルドウォーター




その他貯蔵品

砂利、砂、セメント、れんがその他水道事業に必要なもの


短期貸付金






短期貸付金






一般短期貸付金

他会計以外に対する貸付金




他会計短期貸付金

他会計に対する短期貸付金


貸倒引当金



短期貸付債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金




前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年内に費用となるもの



未経過保険料





その他前払費用




前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で、前払費用に属しないもの



工事前払金





前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税



その他前払金




その他流動資産



上記以外の流動資産



保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税及び地方消費税


課税仕入に係る消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5パーセント超の場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入に係る控除できない消費税額



その他流動資産



4 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債




事業の通常の取引において1年内に償還されない長期借入金等


企業債






建設改良費等企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)



リース債務




引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕の支払に充てるための引当金



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債



その他固定負債



流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



貸借対照表日から起算して1年内に償還しなければならない借入金



一時借入金






他会計一時借入金





その他一時借入金



企業債






建設改良費等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行した企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるため発行した企業債


他会計借入金






建設改良費等長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



リース債務




未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



貯蔵品購入未払金


貯蔵品購入金の未払額



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金









原水費未払金





配水及び給水費未払金





受託工事費未払金





総係費未払金





その他営業費用未払金




営業外未払金


主たる営業活動によらない取引により発生する未払金




支払利息等未払金





未払消費税及び地方消費税





その他営業外未払金




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




特別損失未払金





原水施設費未払金





配水及び給水施設費未払金





老朽管更新事業費未払金





配水管敷設事業費未払金





増口径管敷設替事業費未払金





加圧施設更新事業費未払金





固定資産購入費未払金





無形固定資産購入費未払金





その他未払金




未払費用


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額




未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


前受利息、前受賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


預り金






預り金






預り保証金

契約保証金等の預り金




預り諸税





その他預り金



引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払われる賞与のうち、当事業年度負担相当額の支払に充てるための引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払われる賞与に係る法定福利費のうち当事業年度負担相当額の支払に充てるための引当金



修繕引当金


所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



その他引当金




その他流動負債






預り有価証券


差入保証金の代用として預った有価証券




預り有価証券




仮受消費税及び地方消費税





仮受金





その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるため借り入れた企業債の元金の償還に要する資金に充てるため他会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



長期前受金






受贈財産評価額長期前受金





負担金長期前受金





他会計補助金長期前受金





他会計負担金長期前受金





補助金長期前受金





寄附金長期前受金





その他長期前受金



長期前受金収益化累計額






長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額長期前受金収益化累計額





負担金長期前受金収益化累計額





他会計補助金長期前受金収益化累計額





他会計負担金長期前受金収益化累計額





補助金長期前受金収益化累計額





寄附金長期前受金収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額


5 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



繰入資本金


他会計から出資された額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



負担金





他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた他会計からの繰入金で返済を要しないもの



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた他会計からの負担金



加入金





保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた国又は県からの補助金



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた寄附金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


欠損金を埋めるため積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金


上記以外の積立金



当年度未処分利益剰余金






繰越利益剰余金

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額




当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益




その他未処分利益剰余金変動額




当年度未処理欠損金






当年度未処理欠損金

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額




当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失

別表第2(第14条関係)

(令2上下水管規程4・一部改正)

下水道事業勘定科目表

1 収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料






下水道使用料

汚水処理による使用料



他会計負担金






雨水処理負担金

雨水処理に要する経費の他会計繰入金




その他他会計負担金

その他繰入基準内の他会計繰入金



他会計補助金






他会計補助金

繰入基準外の他会計繰入金



受託事業収益






受託工事収益

排水設備等の工事受託に伴う収益




その他受託事業収益

上記以外の受託事業収益



その他営業収益






材料売却収益

排水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

証明手数料、督促手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息

定期預金、普通預金、外貨預金等の利息




基金利息





貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利息




有価証券利息





配当金




他会計負担金






雨水処理負担金





企業債償還利子負担金





その他他会計負担金




他会計補助金






他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



国庫補助金






国庫補助金




県補助金






県補助金




消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金




長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額長期前受金戻入





他会計負担金長期前受金戻入





受益者負担金長期前受金戻入





工事負担金長期前受金戻入





周辺環境整備事業負担金長期前受金戻入





他会計補助金長期前受金戻入





補助金長期前受金戻入





寄附金長期前受金戻入





その他長期前受金戻入




雑収益


上記以外の営業外収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益(汚水雨水共通項)


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




土地売却益





建物売却益





構築物売却益





機械及び装置売却益





車両運搬具売却益





工具、器具及び備品売却益





その他有形固定資産売却益





投資有価証券売却益




過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




その他特別利益






その他特別利益


2 費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



汚水管渠費


汚水管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、通勤、時間外、期末、勤勉等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の市町村職員共済組合負担金、労災保険料等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の嘱託員等に対する報酬




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品費




燃料費

工事用、自動車及び庁用燃料費




光熱水費

電気料金、水道料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入権移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

調査委託料等




手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

管渠の修理等による道路法に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




材料費

有形固定資産等の維持修繕等に要する諸材料費




工事請負費

請負工事費で資本的支出とならないもの




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

各種負担金等




保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費

公租公課




雑費

上記科目に属さない費用



雨水管渠費


雨水管渠の維持管理に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





工事請負費





補償費





負担金





保険料





公課費





雑費




流域下水道維持管理負担金






流域下水道維持管理負担金




ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





工事請負費





補償費





負担金





保険料





公課費





雑費




処理場費


処理場の維持管理に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費

諸薬品購入費




材料費





工事請負費





補償費





負担金





保険料





公課費





雑費




普及促進費


水洗便所の普及促進に要する経費




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





報償費

報奨金、奨励金等




被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告又は宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





補償費





研修厚生費

職員の研修及び福利厚生に要する費用




食糧費

会議のための茶菓子、弁当代等




負担金





調査費

各種調査に要する費用




補助交付金

各種事業における補助金




雑費




業務費


下水道使用料等徴収業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償費





研修厚生費





食糧費





負担金





調査費





補助交付金





保険料





公課費





雑費




総係費


事業活動の全般に関する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額、退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額及び退職手当組合の負担金




報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償費





研修厚生費





食糧費





交際費

管理者等が、事業の遂行に必要な公の交渉をする際に要する費用




負担金





調査費





補助交付金





保険料





公課費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




受託工事費






給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報酬





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





工事請負費





補償費





負担金





保険料





公課費





雑費




減価償却費(汚水雨水共通項)


省令第4章の規定による償却額




建物減価償却費





構築物減価償却費





機械及び装置減価償却費





車両運搬具減価償却費





工具、器具、備品減価償却費





有形リース資産減価償却費





その他有形固定資産減価償却費





借地権減価償却費





地上権減価償却費





特許権減価償却費





施設利用権減価償却費





流域下水道施設利用権減価償却費





無形リース資産減価償却費





ソフトウェア減価償却費





その他無形固定資産減価償却費




資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用






材料売却原価

売却した材料の原価




雑支出



営業外費用



金融機関及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






公共下水道事業債利息

公共下水道事業債に対する利息




流域下水道事業債利息

流域下水道事業債に対する利息




その他企業債利息

その他企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




消費税雑支出





その他雑支出



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損






固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することのできない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額




減損損失




過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損




災害による損失


災害による巨額の臨時損失




災害損失




その他特別損失






その他特別損失



予備費






予備費






予備費


3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産(汚水雨水共通項)



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産で遊休施設及び未稼働設備を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

専ら事務所のために用いる土地




施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地




その他用地

上記以外の用に用いる土地



立木





建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備及び買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用並びに建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

処理場等施設の用に供されている建物




建物附属設備

建物に附属する電気、冷暖房、換気等の設備




その他の建物

倉庫、車庫等の建物



建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





建物附属設備減価償却累計額





その他の建物減価償却累計額




構築物


土地に定着する土木施設又は工作物




排水施設

管渠、矩形渠又は開渠




ポンプ場施設

ポンプ場における沈砂池等




処理場施設

終末処理場における沈砂池等




その他構築物




構築物減価償却累計額






排水施設減価償却累計額





ポンプ場施設減価償却累計額





処理場施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置






電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




処理機械設備





内燃設備





その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





処理機械設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




所有権移転リース資産





所有権移転外リース資産




リース資産減価償却累計額






所有権移転リース資産減価償却累計額





所有権移転外リース資産減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産(汚水雨水共通項)



有償取得した借地権、地上権、施設利用権等



借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法第29条に規定する権利



施設利用権






電気ガス供給施設利用権

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)




電信電話専用施設利用権

電話機、交換機、電話線その他電気通信設備を設けるために負担した費用




その他施設利用権




流域下水道施設利用権


流域下水道施設利用権



電話加入権





ソフトウェア





リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




所有権移転リース資産





所有権移転外リース資産




その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの



その他投資



流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金等




普通預金





定期預金





その他預金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




下水道使用料未収金

下水道使用料に係る未収入額




他会計負担金未収金

他会計負担金に係る未収入額




他会計補助金未収金





受託事業収益未収金

受託工事に係る未収入額




その他営業未収金




営業外未収金






配当金未収金





他会計負担金未収金





他会計補助金未収金





国庫補助金未収金





県補助金未収金





消費税及び地方消費税還付金未収金





雑収益未収金





その他営業収益未収金




その他未収金






他会計負担金未収金





受益者負担金未収金





工事負担金未収金





周辺環境整備事業負担金未収金





その他負担金未収金





他会計補助金未収金





国庫補助金未収金





県補助金未収金





他会計出資金未収金





他会計借入金未収金





投資未収金





寄附金未収金





保険金未収金





戻入金未収金





その他未収金



貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金




有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)



有価証券






地方債





国債





株式





社債



貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数が1年未満であり、かつ、取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたものを除く。)



貯蔵材料





貯蔵消耗品





その他貯蔵品




短期貸付金






短期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年内のもの




一般短期貸付金

他会計等以外に対する貸付金




他会計短期貸付金

他会計に対する短期貸付金


貸倒引当金



短期貸付債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金




前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年内に費用となるもの



未経過保険料





その他前払費用


未経過支払利息、前払賃借料等


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で、前払費用に属しないもの



工事前払金





前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税



その他前払金




その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税及び地方消費税


課税仕入に係る消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5パーセント超の場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入に係る控除できない消費税額



仮払金





その他流動資産



4 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債




事業の通常の取引において1年内に償還されない長期借入金等


企業債






建設改良費等企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)



リース債務




引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕の支払に充てるための引当金



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債



その他固定負債



流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



貸借対照表日から起算して1年内に償還しなければならない借入金



一時借入金






他会計一時借入金





その他一時借入金



企業債






建設改良費等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行した企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるため発行した企業債


他会計借入金






建設改良費等長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



リース債務




未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金




汚水管渠費未払金





雨水管渠費未払金





流域下水道維持管理負担金未払金





ポンプ場費未払金





処理場費未払金





普及促進費未払金





業務費未払金





総係費未払金





受託工事費未払金





その他営業費用未払金




営業外未払金


本来の営業活動によらない取引により発生する未払金




支払利息等未払金





水洗便所設置費補助金未払金





未払消費税及び地方消費税





その他営業外未払金




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




特別損失未払金





流域関連公共下水道交付金事業費未払金





流域関連公共下水道補助事業費未払金





流域関連公共下水道単独事業費未払金





宇治・中村特環公共下水道補助事業費未払金





宇治・中村特環公共下水道単独事業費未払金





宇治・中村特環公共下水道更新補助事業費未払金





宇治・中村特環公共下水道更新単独事業費未払金





二見特環公共下水道補助事業費未払金





二見特環公共下水道単独事業費未払金





雨水管渠敷設補助事業費未払金





雨水管渠敷設単独事業費未払金





雨水管渠更新補助事業費未払金





雨水管渠更新単独事業費未払金





ポンプ場築造補助事業費未払金





ポンプ場築造単独事業費未払金





ポンプ場更新補助事業費未払金





ポンプ場更新単独事業費未払金





周辺環境整備事業費未払金





流域下水道建設負担金未払金





汚水有形固定資産購入費未払金





雨水有形固定資産購入費未払金





汚水無形固定資産購入費未払金





雨水無形固定資産購入費未払金





その他未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額



未払費用




前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


前受利息、前受賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


預り金






預り金






預り保証金

契約保証金等の預り金




預り諸税





その他預り金



引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払われる賞与のうち、当事業年度負担相当額の支払に充てるための引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払われる賞与に係る法定福利費のうち当事業年度負担相当額の支払に充てるための引当金



修繕引当金


所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



その他引当金




その他流動負債






預り有価証券


差入保証金の代用として預った有価証券




預り有価証券




仮受消費税及び地方消費税





仮受金





その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるため借り入れた企業債の元金の償還に要する資金に充てるため他会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



長期前受金






受贈財産評価額長期前受金





他会計負担金長期前受金





受益者負担金長期前受金





工事負担金長期前受金





周辺環境整備事業負担金長期前受金





他会計補助金長期前受金





補助金長期前受金





寄附金長期前受金





その他長期前受金



長期前受金収益化累計額






長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額長期前受金収益化累計額





他会計負担金長期前受金収益化累計額





受益者負担金長期前受金収益化累計額





工事負担金長期前受金収益化累計額





周辺環境整備事業負担金長期前受金収益化累計額





他会計補助金長期前受金収益化累計額





補助金長期前受金収益化累計額





寄附金長期前受金収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額


5 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



繰入資本金


他会計から出資された額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた他会計からの負担金



受益者負担金






受益者負担金





区域外流入協力金




工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金



周辺環境整備事業負担金





他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた国又は県からの補助金



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた寄附金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


欠損金を埋めるため積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金


上記以外の積立金



当年度未処分利益剰余金






繰越利益剰余金

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額




当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益




その他未処分利益剰余金変動額




当年度未処理欠損金






当年度未処理欠損金

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額




当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失

伊勢市水道事業及び下水道事業会計規程

平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第15号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第15号
平成19年9月28日 上下水道事業管理規程第7号
平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 上下水道事業管理規程第1号
平成24年7月23日 上下水道事業管理規程第3号
平成26年3月14日 上下水道事業管理規程第2号
平成26年4月24日 上下水道事業管理規程第4号
平成27年7月10日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
平成29年2月3日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年11月22日 上下水道事業管理規程第8号
平成31年1月31日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和3年12月27日 上下水道事業管理規程第6号
令和4年2月8日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年11月2日 上下水道事業管理規程第2号