○伊勢市高麗広地区飲料水浄化施設等設置事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、伊勢市高麗広地区において、自家用井戸又は飲料に供するための浄水装置等を設置し、又は改修する事業を行おうとする者に対して、その設置又は改修に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、良質で安全な飲料水の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図ることを目的とする。
(1) 取水工事 新たな井戸の掘削又は既設井戸の改修若しくは井戸、谷水又は川水から水を汲み入れるために必要な設備の新設又は交換
(2) 導水工事 取水設備から補助対象者の居住する住宅まで、汲み水を送るための設備の新設又は交換(住宅内配管は除く。)
(3) 浄水工事 汲み水を飲料用に浄化又は滅菌するための設備の新設又は交換
(4) 水質検査 補助対象者の居住する住宅で利用する飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)に規定するもののうち、大腸菌、一般細菌、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機炭素量)、pH、味、臭気、色度及び濁度について行う検査
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 伊勢市高麗広地区の区域内に居住する者で、かつ、井戸水、谷水又は川水を自らの飲料に供するため当該地区に存する自ら居住する住宅において補助対象事業を実施する者であること。
(2) 前条第1項に規定する補助対象事業のうち、取水工事等に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、この要綱による取水工事等に係る補助金の交付を受けた日のうち、最も遅い日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過している者。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
ア 地震、水害などの自然災害によって、取水、浄水又は導水設備に重大な瑕疵が発生し、飲料水の確保が困難になった場合
イ 補助対象者の居住する住宅で利用する飲料水が、大腸菌、一般細菌、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機炭素量)、pH、味、臭気、色度又は濁度のいずれかの項目において、省令に定める基準を超えた場合
(3) 前条第1項に規定する補助対象事業のうち、水質検査に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、補助金の交付を受けようとする年度において、当該補助金のこの要綱による水質検査に係る補助金の交付を受けていない者
(補助金の交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業を実施する前に、高麗広地区飲料水浄化施設等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条第1項の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象事業の中止、廃止又は内容の変更をするときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
1 取水工事 | 左欄の工事に係る経費 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額が300,000円を超えるときは、300,000円とする。)とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
2 導水工事 | ||
3 浄水工事 | ||
4 水質検査 | 左欄の検査に係る経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額が5,000円を超えるときは、5,000円とする。)とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)