○伊勢市ちびっこ広場補助金交付要綱

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「自治会」という。)が、児童のための健全な遊び広場(以下「遊び広場」という。)を提供するために実施する遊具設置等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、自治会とする。

(補助金の交付対象施設)

第3条 補助金の交付の対象となる施設は、自治会が管理する遊び広場とする。ただし、遊び広場の新設又は用地の賃貸借にかかる補助金の交付を受けようとする場合は、次の要件を満たすものとする。

(1) 遊び広場の敷地面積が330平方メートル以上であること。

(2) 原則として遊び広場の半径200メートル以内に、国、県若しくは市が管理する公園又は自治会が管理する類似した広場がないこと。

(3) 遊具が設置されること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1に定める補助対象経費の額に、同表に定める補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計の額とする。ただし、同一年度につき同一広場における補助金の限度額は別表第2に定める額とする。

(申請書等)

第5条 この要綱の実施に必要な申請書等は、次のとおりとする。

(1) 規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号)

(2) 規則第5条に規定する補助金交付決定通知書(規則様式第2号)

(3) 規則第11条に規定する補助事業実績報告書(規則様式第6号)

(4) 規則第13条に規定する補助金交付請求書(規則様式第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助率

施設整備

遊具の新設又は修繕に要する経費から10万円を差引いた経費

8/10以内

造成

造成に要する経費

8/10以内

用地取得

用地取得に要する経費

2/10以内

用地の賃貸借

年間賃貸借料から10万円を差引いた経費

5/10以内

別表第2(第4条関係)

区分

限度額

新設広場にかかる補助金(用地借上にかかる補助金を除く。)

同一広場につき4,000,000円

既設広場にかかる補助金(用地借上にかかる補助金を除く。)

同一広場につき年間400,000円

用地借上にかかる補助金

同一広場につき年間100,000円

伊勢市ちびっこ広場補助金交付要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 子育て応援課
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし