○伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年11月1日

条例第106号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 印鑑の登録(第2条―第13条)

第3章 印鑑登録の証明(第14条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(令2条例16・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面で自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、同項の申請をすることができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、これに対する回答書及び申請者本人であることを推定することができる書類を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させるか、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人に持参させることにより行わなければならない。なお、代理人は、代理人本人であることを推定できる書類を提示しなければならない。ただし、申請者又は代理人本人であることを推定することができる書類のみを持参しないときは、質問等による調査を行うことにより、当該本人であることを確認することができる場合は、この限りでない。

3 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書の提示によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 第2項の規定による照会に対し市長の定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、市長は、当該申請による印鑑の登録をしてはならない。

5 第2項及び第3項の場合において、市長は、なお申請者又は代理人が本人であることを確認する必要があると認めるときは、申請者又は代理人に対し、質問等による調査を行うことができるものとする。

(令2条例16・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が、住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 第5条に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(印鑑登録カードの交付等)

第8条 市長は、印鑑の登録をした場合には、本市の電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)によってこの条例の規定による印鑑の登録を受けていることを識別できる登録カード(以下「印鑑登録カード」という。)を登録申請者又はその代理人に対し直接に交付しなければならない。

2 前項の規定により印鑑登録カードの交付を受ける者は、印鑑登録カード受領書を提出しなければならない。この場合において、印鑑登録カードの交付を代理人をして受けるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 印鑑登録カードには、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録カードの再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録カードが著しく汚染又はき損した場合(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、市長に印鑑登録カードの再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録カードを添えて書面でしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該書面と印鑑登録カード及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録カードを交付しなければならない。

4 前項の規定により印鑑登録カードの再交付を受ける者は、印鑑登録カード受領書を提出しなければならない。

(印鑑登録カードの亡失)

第10条 登録者は、印鑑登録カードを亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら亡失の届出ができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(印鑑登録の廃止)

第11条 登録者は、市長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 登録者は、登録された印鑑を亡失した場合には、直ちに市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の申請は、印鑑登録カードを添えて、書面で自ら市長に申請しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により、同項の申請をすることができる。

(登録事項の修正)

第12条 登録者又はその代理人は、第7条第1項第3号及び第5号に掲げる事項を変更しようとする場合には、市長に対してその旨を書面で届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。

(1) 登録者が本市外に転出したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 登録者が外国人住民である場合にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第5号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を規則で定めるところにより公示するものとする。

3 市長は、第10条の規定による印鑑登録カードの亡失の届出があったとき、又は第11条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録カードを添えて、書面で市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 市長は、前条の申請があったときは、当該書面と印鑑登録カード及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録カードを返付しなければならない。

(民間端末機による印鑑登録証明書の交付申請及び交付)

第17条 前2条の規定にかかわらず、登録者は、民間端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項又は第59条の3第2項に規定する暗証番号の入力その他の必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令4条例33・旧第19条繰上・一部改正、令5条例29・一部改正)

第4章 雑則

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(令4条例33・旧第20条繰上)

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(令4条例33・旧第21条繰上)

(伊勢市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定による処分については、伊勢市行政手続条例(平成17年伊勢市条例第18号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(令4条例33・旧第22条繰上)

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例33・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年伊勢市条例第12号)、二見町印鑑条例(昭和49年二見町条例第20号)、小俣町印鑑条例(昭和49年小俣町条例第35号)又は御薗村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和54年御薗村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録カード、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により伊勢市印鑑登録カード、二見町印鑑登録証、小俣町印鑑登録証又は御薗村印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)の交付を受けた者は、当該旧登録証を印鑑登録カードに引替することができる。

4 前項の規定により旧登録証を印鑑登録カードに引替しようとする者は、当該旧登録証を添えて市長に書面で申請しなければならない。

5 前項に定めるもののほか、旧登録証と印鑑登録カードの引替に係る手続は、印鑑登録カードの交付の手続に準じて行うものとする。ただし、代理人による場合も、委任の旨を証する書面の添付を要しないものとする。

(平成24年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、当該印鑑の登録を受けていた者に対してその旨を通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成29年7月31日条例第30号)

この条例は、平成30年1月9日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年10月10日条例第21号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月19日条例第33号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年7月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年11月1日 条例第106号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 民/第1節 戸籍・住民基本台帳・印鑑等
沿革情報
平成17年11月1日 条例第106号
平成24年3月30日 条例第1号
平成29年7月31日 条例第30号
令和元年10月10日 条例第21号
令和2年3月31日 条例第16号
令和4年10月19日 条例第33号
令和5年7月7日 条例第29号