○伊勢市男女共同参画審議会規則
平成19年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市男女共同参画推進条例(平成19年伊勢市条例第8号)第18条第7項の規定に基づき、伊勢市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、環境生活部市民交流課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。