○伊勢市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関する規則

平成18年4月12日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「学校医等公務災害補償法」という。)第5条第1項の規定による審査の請求(以下「審査の請求」という。)並びに同条第2項の規定による審査及び裁定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 請求者 審査の請求をする者をいう。

(3) 当事者 前2号に掲げる者をいう。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任したときは、その旨を書面により伊勢市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、当該書面には、その者の氏名、住所及び職業を記載し、委任状を添付しなければならない。

3 当事者は、代理人を解任したときは、その旨を書面により公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

2 代理人の行った行為について、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

(審査の請求)

第5条 審査の請求は、審査請求書を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに災害を受けた職員との続柄又は関係

(2) 災害を受けた職員の氏名、生年月日及び住所並びに災害発生当時の職

(3) 補償に関する実施機関の措置

(4) 請求の趣旨及び理由

(5) 請求の年月日

3 請求者が代理人によって審査の請求をするときは、審査請求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名、住所及び職業を記載しなければならない。

4 審査請求書には、請求者(代理人によって審査の請求をするときは、代理人)が署名しなければならない。

5 審査請求書には、関係書類、記録その他の資料を添付するものとする。

6 請求者は、審査請求書の記載事項に変更を生じたときは、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(令4公平委規則2・一部改正)

(審査の請求の受理及び却下)

第6条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに請求者の資格及び審査の請求の期限等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、前項の規定による調査の結果、審査請求書に不備の点があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認めるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 請求者が前項本文に規定する期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は、当該審査の請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査の請求を受理することを決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、実施機関に審査請求書の写しを送付しなければならない。

5 公平委員会は、審査の請求を却下することを決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(令4公平委規則2・一部改正)

(審査の併合及び分離)

第7条 公平委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査の請求を併合し、又は併合された数個の審査の請求を分離することができる。

(審理の方式)

第8条 審査の請求の審理は、書面による。ただし、請求者の申立てがあったときは、公平委員会は、請求者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(証拠書類等の提出)

第9条 当事者は、事案の審査が終了するまでは、いつでも証拠書類その他の物件を公平委員会に提出することができる。ただし、公平委員会が証拠書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(報告、出頭等)

第10条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者その他事案に関係がある者に対して報告を求め、書類その他の資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述若しくは証言を聴き、又はその他の事実調査を行うことができる。

(審査の請求の承継)

第11条 請求者が事案の係属中に死亡したときは、その相続人は、請求者の地位を承継することができる。

2 前項の規定により請求者の地位を承継しようとする相続人は、請求者が死亡した日から20日以内に、その旨を書面により公平委員会に届け出なければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、相続を証明する書類及び請求者の死亡を証明する書類を添付しなければならない。

(1) 審査の請求を承継しようとする者の氏名、住所及び生年月日並びに請求者との続柄又は関係

(2) 請求者の氏名

(3) 承継の事由

4 第1項の場合において、第2項の規定による届出がされるまでの間に死亡者にあててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

5 第1項の場合において、相続人が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

(審査の請求の取下げ)

第12条 請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでは、いつでも審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による審査の請求の取下げは、その旨を書面により公平委員会に申し出てしなければならない。この場合において、第4条第1項ただし書の規定により代理人が特別の委任を受けてするときは、当該書面に委任状を添付しなければならない。

3 審査の請求のうち取下げのあった部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切り)

第13条 公平委員会は、事案の係属中に、請求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合、請求者が死亡し、第11条の規定による審査の請求の承継が行われなかった場合又は当事者の交渉による事案の解決、審査の請求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合には、その事案の審査を打ち切り、審査の請求を却下することができる。

(裁定)

第14条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁定を行い、裁定書を作成しなければならない。

2 裁定書には、次に掲げる事項を記載し、各委員が署名しなければならない。

(1) 裁定

(2) 理由

(3) 裁定の年月日

3 公平委員会は、裁定書の写しを当事者に送達しなければならない。

(令4公平委規則2・一部改正)

(補償の実施の届出)

第15条 実施機関は、学校医等公務災害補償法及び条例による補償を行ったときは、速やかに、その旨を書面により公平委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第16条 この規則に定めるもののほか、審査に関する手続については、公平審理の手続等に関する細則(平成18年伊勢市公平委員会規則第7号)第3条から第5条まで、第8条及び第10条第3項の規定を準用する。

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関する規則

平成18年4月12日 公平委員会規則第8号

(令和4年3月28日施行)