○公平審理の手続等に関する細則

平成18年4月12日

公平委員会規則第7号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事前調査(第3条―第5条)

第3章 審査請求の手続等(第6条―第14条)

第4章 措置の要求の手続等(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において「公平審理」とは、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)又は不利益処分についての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関する公平委員会の審理をいう。

第2章 事前調査

(事前調査)

第3条 公平委員会は、公平審理の能率的な運営を図るため、措置の要求又は審査請求に関して職員の申請により事前調査を行うものとする。

2 事前調査の対象となる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 任用、職階及び服務に関する事項

(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項

(3) 分限及び懲戒に関する事項

(4) その他人事に関する事項

(事前調査の方法)

第4条 職員は、事前調査を受けようとするときは、事前調査申請書(様式第1号)を公平委員会に提出するものとする。ただし、口頭をもって申し出ることを妨げない。

2 公平委員会は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、事の性質に応じて措置の要求又は審査請求に必要な手続を指導し、その他適切に処理するものとする。

(秘密の保持)

第5条 公平委員会は、職員の申出があったとき、その他必要があると認めるときは、事前調査に係る事項を秘密に取り扱うものとする。

第3章 審査請求の手続等

(代理人の選任等)

第6条 規則第2号第3条の規定により、当事者が代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任(解任)(様式第2号)を公平委員会に提出しなければならない。

2 代理人選任届には、委任状(様式第3号)を添付しなければならない。

(審査請求書)

第7条 規則第2号第5条第2項に規定する審査請求書は、様式第4号によるものとし、同条第4項に規定する届出は、審査請求書記載事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(受理又は却下の通知)

第8条 規則第2号第6条第5項の規定による公平委員会の通知は、審査請求受理(却下)通知書(様式第6号)をもってする。

(併合審査の申請等)

第9条 規則第2号第7条第1項の規定により、当事者が審査の併合を申請しようとするときは、併合審査申請書(様式第7号の1)を提出しなければならない。

2 規則第2号第7条第2項の規定により、公平委員会が審査を併合し、又は分離して行う場合の当事者に対する通知は、併合審査(分離)通知書(様式第8号)による。

3 規則第2号第8条第2項の規定により、審査請求人の中から代表者を選任し、又は解任するときは、代表者選任(解任)(様式第7号の2)を委任状(様式第7号の3)を添付して公平委員会に提出しなければならない。

(書面審理の書式等)

第10条 規則第2号第9条第1項又は第2項の規定により、公平委員会が当事者に答弁書又は反論書の提出を求める場合は、答弁書(反論書)提出要求書(様式第9号の1)によるものとする。

2 当事者が公平委員会に提出する答弁書及び反論書は、様式第10号の1によるものとする。

3 規則第2号第9条第4項第5項第7項から第10項まで及び第12項の規定により必要な書式等は、次の各号の定めるところによる。

(1) 規則第2号第9条第4項の規定により、公平委員会が当事者に質問又は立証を求める場合は、質問書(様式第9号の2)又は立証要求書(様式第9号の3)によるものとし、当事者が公平委員会に提出する回答及び立証申立ては、回答書(様式第10号の2)及び立証申立書(様式第10号の3)によるものとする。

(2) 規則第2号第9条第5項に規定する口頭による意見の陳述を求める場合は、口頭意見陳述申出書(様式第10号の4)を公平委員会に提出しなければならない。

(3) 規則第2号第9条第7項に規定する証拠の申出は、証拠申出書(様式第11号)又は証人申出書(様式第12号)によらなければならない。

(4) 規則第2号第9条第8項に規定する証人の呼出しは、証人呼出状(様式第13号)によって行う。

(5) 規則第2号第9条第9項に規定する宣誓は、公平委員会の指示に従って宣誓書(様式第14号)を読み上げ、これに署名して行わなければならない。

(6) 規則第2号第9条第10項に規定する口述書の提出要求は、口述書提出要求書(様式第15号)により、口述書は様式第16号によるものとする。

(7) 規則第2号第9条第12項に規定する書証の提出要求は、書証提出要求書(様式第17号)による。

(令4公平委規則2・一部改正)

(口頭審理の書式等)

第11条 規則第2号第10条第1項に規定する口頭審理の通知は、口頭審理通知書(様式第18号の1)による。

2 規則第2号第10条第2項の規定により、公平委員会が当事者に答弁書又は反論書の提出を求めるときは、答弁書(反論書)提出要求書(様式第18号の2)によるものとし、当事者が公平委員会に提出する答弁書又は反論書は、様式第18号の3によるものとする。

(審査請求取下申出書)

第12条 規則第2号第13条第2項に規定する審査請求の取下げは、審査請求取下申出書(様式第19号)によらなければならない。

(処分変更の場合の届出)

第13条 審査請求が公平委員会に係属している場合において、処分者が当該処分の取消し、修正等を行った場合には、規則第2号第14条の規定により、直ちに処分取消(修正)(様式第20号)を公平委員会に提出しなければならない。

(再審請求書等)

第14条 規則第2号第17条第3項に規定する再審の請求は、再審請求書(様式第21号の1)によるものとする。

2 規則第2号第20条において準用する規則第2号第6条第5項の規定による公平委員会の通知は、再審請求受理(却下)通知書(様式第21号の2)による。

第4章 措置の要求の手続等

(措置要求書)

第15条 規則第1号第2条第2項に規定する措置要求書は、様式第22号によるものとする。

(措置要求取下申出書)

第16条 規則第1号第5条の規定により措置の要求を取り下げようとする場合は、措置要求取下申出書(様式第23号)を公平委員会に提出しなければならない。

(第3章の規定の準用)

第17条 前2条に定めるもののほか、措置の要求の手続等については、第3章の各相当規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4公平委規則2・一部改正)

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(令4公平委規則2・一部改正)

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(令4公平委規則2・一部改正)

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公平審理の手続等に関する細則

平成18年4月12日 公平委員会規則第7号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年4月12日 公平委員会規則第7号
平成28年3月28日 公平委員会規則第2号
令和4年3月28日 公平委員会規則第2号