○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成18年4月12日

公平委員会規則第5号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名して適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部局並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

(令4公平委規則2・一部改正)

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)の資格、記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

2 措置要求書が前条の規定に違反する場合には、公平委員会は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認めるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 公平委員会は、適当と認めるときは、第1項の決定を行う前に関係当事者に対して要求すべき措置について交渉を行うように勧めることができる。

4 第2項本文の場合において、要求者が同項本文に規定する期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は、当該措置の要求を却下することができる。

5 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

6 公平委員会は、措置の要求を受理した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときは、その他の関係当事者に通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知しなければならない。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

2 公平委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあっせんすることができる。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の要求の取下げは、書面で行わなければならない。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、措置の要求の理由の消滅等により、事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者及び必要があると認めるときは、その他の関係当事者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成18年4月12日 公平委員会規則第5号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年4月12日 公平委員会規則第5号
平成28年3月28日 公平委員会規則第3号
令和4年3月28日 公平委員会規則第2号