○伊勢市立小中学校共同実施組織規程

平成18年4月3日

教育委員会訓令第1号

注 令和3年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢市立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第34条第2項の規定に基づき、共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施組織の組織等)

第2条 共同実施組織の組織(以下「グループ」という。)は、教育長が中学校区を基本として、それぞれの小学校及び中学校を、地域の実状に応じて指定するものとし、別表第1のとおりとする。

2 グループの構成員(以下「構成員」という。)は、それぞれの学校の事務職員をもって構成し、グループの運営代表者としてグループリーダー(以下「グループリーダー」という。)をおく。

3 グループリーダーは、規則第33条に規定する主幹(以下「主幹」という。)以上の職にある者の中から教育長が任命するものとする。ただし、主幹以上の職にある者がいない場合は、当該グループの構成員の中から教育長が任命するものとする。

4 共同実施を主体的に行う拠点の学校(以下「拠点校」という。)は、原則としてグループリーダーが所属する学校とする。

5 グループの監督は、拠点校の校長が行うものとする。

(総括リーダー)

第3条 教育長は、各グループの連絡調整のため、総括リーダーをおくことができる。

2 総括リーダーは、規則第33条に規定する総括主幹(以下「総括主幹」という。)以上の職にある者の中から教育長が任命するものとする。ただし、総括主幹以上の職にある者がいない場合は、主幹の中から教育長が任命するものとする。

(共同実施協議会)

第4条 共同実施の円滑な運営を図るため、共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(グループの運営)

第5条 グループにおいて処理する業務等については、グループリーダーと当該グループ内各校の校長とが連絡及び調整を行い、実施するものとする。

2 グループリーダーは、グループの運営及びその形態について、必要に応じて教育長へ報告しなければならない。

3 グループリーダーは、グループの運営及びその形態について変更を行おうとする場合は、協議会の協議を経なければならない。

(所掌事務)

第6条 グループの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 別表第2に掲げる職務

(2) 伊勢市教育委員会から委任を受けた業務

(3) その他グループで行うことが適当と認められる業務

(専決事項)

第7条 教育長は、グループ内各校の校長の権限に属する事務のうち、別表第3に掲げる事務をグループリーダーに専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合

(構成員の身分)

第8条 構成員の本務は、それぞれが所属する学校(以下「本務校」という。)とする。

2 構成員は本務校のほか、グループ内各校の学校事務をグループで総合的に執行するために、共同実施の業務の領域に関しては、兼務をする。

3 前項の兼務の発令は、教育長が三重県教育委員会に申請を行うものとする。

(服務)

第9条 構成員の服務の監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び兼務校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。

2 グループ内各校の校長は、別に定める共同実施計画等に基づき、所属する事務職員にグループ及び兼務校への出張を命ずるものとする。

(事務処理)

第10条 グループにおける事務処理は、この訓令に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。

(令3教委訓令1・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、グループの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令3教委訓令1・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定、第11条の改正規定及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3教委訓令1・一部改正)

グループ名

学校名

第1グループ

厚生小学校 宮山小学校 浜郷小学校 御薗小学校 みなと小学校 厚生中学校 港中学校 御薗中学校

第2グループ

早修小学校 中島小学校 佐八小学校 城田小学校 上野小学校 城田中学校 伊勢宮川中学校

第3グループ

豊浜東小学校 豊浜西小学校 北浜小学校 東大淀小学校 小俣小学校 明野小学校 小俣中学校 桜浜中学校

第4グループ

進修小学校 修道小学校 有緝小学校 明倫小学校 四郷小学校 二見浦小学校 倉田山中学校 五十鈴中学校 二見中学校

別表第2(第6条関係)

(令3教委訓令1・一部改正)

標準的職務内容等

(1) 事務職員の役割

区分

職務内容

具体的な事務(例示)

学校経営

企画運営会議への参画に関すること。

○企画運営委員会への参画

○職員会議への参画

○予算委員会への参画

諸規程の制定に関すること。

○文書規程関係事務

○経理に関する規程関係事務

○校内諸規程に係る指導及び助言

学校事務全般に関すること。

○学校事務全般に係る指導及び助言

(2) 事務職員の標準的職務

庶務

文書に関すること。

○文書関係事務

○学校備付表簿等管理及び保存事務

調査統計に関すること。

○学校基本調査関係事務

○その他調査統計事務

渉外に関すること。

○官公庁等との渉外関係事務

庶務に関すること。

○職員等の証明関係事務

○庶務関係事務

学務

就学援助に関すること。

○就学援助関係事務及び就学奨励関係事務

学籍に関すること。

○児童生徒の転入及び転出関係事務

教科書に関すること。

○児童生徒の教科書関係事務

証明に関すること。

○各種証明書等発行関係事務

人事

人事事務に関すること。

○採用、退職及び転出入関係事務

○勤務記録関係事務

○その他人事関係事務

服務事務に関すること。

○出勤簿関係事務

○その他服務関係事務

給与

給与に関すること。

○給与関係事務

○年末調整及び県市町村民税関係事務

旅費に関すること。

○予算管理事務

○その他旅費関係事務

福利厚生

福利厚生に関すること。

○公立学校共済組合及び互助会関係事務

○社会保険関係事務

○公務災害関係事務

○その他福利厚生関係事務

管財

施設・設備に関すること。

○施設及び設備の維持並びに管理関係事務

○その他施設及び設備関係事務

物品に関すること。

○物品の維持及び管理関係事務

○その他物品関係事務

経理

予算管理に関すること。

○予算の編成、執行及び調整関係事務

契約執行に関すること。

○物品購入、修繕等関係事務

決算に関すること。

○公費等決算関係事務

学校徴収金に関すること。

○計画、執行及び決算関係事務

補助金・委託料に関すること。

○補助金及び委託料関係事務

監査

監査・検査に関すること。

○監査及び検査関係事務

[注] 区分欄の学校経営とは学校事務職員の役割を示し、区分欄の学校経営以外は主として学校事務職員が統括する範囲を示したものであり、学校事務職員以外の教職員が担当する職務内容を含む。

別表第3(第7条関係)

共同実施組織グループリーダー専決事項

1 職員の給与に関する証明

2 職員の扶養親族の認定に関すること。

3 職員の住居手当及び通勤手当の確認及び決定

4 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認、その他の手続

5 保管年限を経過した文書の廃棄

6 職員の給与等に係る報告

7 旅費に係る支出の依頼の確認及び審査

8 会計経理に係る軽易な報告

9 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査報告

伊勢市立小中学校共同実施組織規程

平成18年4月3日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月3日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成31年2月14日 教育委員会訓令第1号
令和3年2月17日 教育委員会訓令第1号