○伊勢市立公民館条例施行規則

平成18年9月1日

教育委員会規則第7号

伊勢市立公民館条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第20号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市立公民館条例(平成17年伊勢市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用又は利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第2項の規定により、公民館の施設若しくは設備の使用又は利用(以下「使用等」という。)の許可を受けようとする者は、伊勢市立公民館使用等許可申請書(様式第1号。以下「使用等許可申請書」という。)を使用等の日前30日から使用等の日までの間に教育委員会又は指定管理者(以下「教育委員会等」という。)に提出しなければならない。

(使用等の許可等)

第3条 教育委員会等は、前条の規定により使用等許可申請書を受理した場合は、その使用等の目的及び内容を検討し、適当と認めたときは、伊勢市立公民館使用等許可証(様式第2号。以下「使用等許可証」という。)を申請者に交付する。

2 教育委員会等は、公民館の使用等の許可に際し必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用等許可書の提示)

第4条 公民館の使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、使用等許可証を教育委員会等の職員(以下「職員」という。)に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用等の取消し又は変更)

第5条 使用者等が使用等を取り消し、又は変更しようとするときは、使用等許可証を添えて第2条の規定に準じ、取消し又は変更の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を得ないで壁、柱、扉等にはり紙、くぎ打ちなどをしないこと。

(4) 許可人員を超えて入場させないこと。

(5) 前各号に掲げるほか、職員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第7条 使用者等は、公民館の使用等を終了したときは、直ちにその使用等をした施設及び設備を原状に回復し、職員に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市立公民館条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊勢市立公民館条例施行規則

平成18年9月1日 教育委員会規則第7号

(平成18年9月1日施行)