○伊勢市立公民館条例施行規則
平成18年9月1日
教育委員会規則第7号
伊勢市立公民館条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第20号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市立公民館条例(平成17年伊勢市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会等は、公民館の使用等の許可に際し必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用等許可書の提示)
第4条 公民館の使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、使用等許可証を教育委員会等の職員(以下「職員」という。)に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用等の取消し又は変更)
第5条 使用者等が使用等を取り消し、又は変更しようとするときは、使用等許可証を添えて第2条の規定に準じ、取消し又は変更の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を得ないで壁、柱、扉等にはり紙、くぎ打ちなどをしないこと。
(4) 許可人員を超えて入場させないこと。
(5) 前各号に掲げるほか、職員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第7条 使用者等は、公民館の使用等を終了したときは、直ちにその使用等をした施設及び設備を原状に回復し、職員に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。