○伊勢市立公民館条例

平成17年11月1日

条例第184号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、伊勢市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に、館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第4条 伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、公民館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせるものとする。ただし、別表第1に掲げる施設を除く。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の利用の許可に関する業務

(2) 公民館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理に関する事務のうち、市長又は教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日及び開館時間)

第6条 公民館の休館日及び開館時間は、別表第3のとおりとする。ただし、教育委員会又は指定管理者(以下「教育委員会等」という。)が特別の事由があると認めたときは、休館日若しくは開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。この場合において、指定管理者が休館日若しくは開館時間の変更又は臨時の休館をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(使用又は利用の許可)

第7条 公民館の施設又は設備は、公民館の事業実施及び本市住民の公共的利用に供する以外はこれを使用又は利用(以下「使用等」という。)してはならない。

2 公民館の施設又は設備を使用等しようとする者は、あらかじめ教育委員会等の許可を受けなければならない。

3 使用者又は利用者は、公民館を使用等する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用等の制限)

第8条 教育委員会等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用等を許可しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に違反すると認めるとき。

(2) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会等が不適当と認めるとき。

(使用等の許可の取消し等)

第9条 教育委員会等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用等の許可を取り消し、又は施設等の使用等を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 使用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 公民館の使用等により、又は前項の規定による許可の取消し、使用等の停止若しくは制限により損害が生じても、教育委員会等は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 別表第4に掲げる公民館の利用に関し第7条第2項の規定により許可を受けた利用者は、指定管理者に当該公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第4に掲げる額の範囲内において、教育委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により公民館の利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第13条 使用者等は、公民館の使用等を終えたとき、又は使用等を停止されたとき、若しくは使用等の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 使用者等は、故意又は過失により公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会の設置)

第15条 法第29条第1項の規定により、公民館に伊勢市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第16条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、11人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(会議)

第18条 会議は、教育長が招集する。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年伊勢市条例第28号)、二見町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和54年二見町条例第5号)、小俣町立公民館設置及び管理条例(昭和30年小俣町条例第5号)又は御薗村公民館設置及び管理に関する条例(昭和54年御薗村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市立公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第4条関係)

名称

位置

伊勢市立二見公民館

伊勢市二見町茶屋209番地

伊勢市立小俣公民館

伊勢市小俣町元町540番地

伊勢市立御薗公民館

伊勢市御薗町長屋1221番地

別表第2(第2条関係)

名称

位置

伊勢市立高麗広公民館

伊勢市宇治今在家町511番地

伊勢市立下小俣公民館

伊勢市小俣町元町1282番地1

伊勢市立高畑公民館

伊勢市小俣町宮前787番地3

伊勢市立新高公民館

伊勢市御薗町高向686番地8

伊勢市立高向公民館

伊勢市御薗町高向2658番地1

伊勢市立王中島公民館

伊勢市御薗町王中島594番地

伊勢市立新開公民館

伊勢市御薗町新開941番地5

伊勢市立上長屋公民館

伊勢市御薗町長屋2863番地2

伊勢市立中長屋公民館

伊勢市御薗町長屋1074番地1

伊勢市立下長屋公民館

伊勢市御薗町長屋1599番地2

伊勢市立上條公民館

伊勢市御薗町上條88番地

伊勢市立小林公民館

伊勢市御薗町小林343番地

伊勢市立上條公民館分館

伊勢市御薗町上條1153番地1

別表第3(第6条関係)

1 休館日

名称

休館日

伊勢市立高麗広公民館

12月29日から翌年1月3日まで

伊勢市立二見公民館

月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月28日から翌年1月4日まで

伊勢市立小俣公民館

日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月28日から翌年1月4日まで

伊勢市立下小俣公民館

12月29日から翌年の1月3日まで

伊勢市立高畑公民館

伊勢市立御薗公民館

伊勢市立新高公民館

伊勢市立高向公民館

伊勢市立王中島公民館

伊勢市立新開公民館

伊勢市立上長屋公民館

伊勢市立中長屋公民館

伊勢市立下長屋公民館

伊勢市立上條公民館

伊勢市立小林公民館

伊勢市立上條公民館分館

2 開館時間

名称

開館時間

伊勢市立高麗広公民館

午前9時から午後9時まで

伊勢市立二見公民館

午前9時から午後10時まで

伊勢市立小俣公民館

伊勢市立下小俣公民館

伊勢市立高畑公民館

伊勢市立御薗公民館

伊勢市立新高公民館

伊勢市立高向公民館

伊勢市立王中島公民館

伊勢市立新開公民館

伊勢市立上長屋公民館

伊勢市立中長屋公民館

伊勢市立下長屋公民館

伊勢市立上條公民館

伊勢市立小林公民館

伊勢市立上條公民館分館

別表第4(第10条関係)

名称

利用料金

備考

伊勢市立高麗広公民館

4,190円

備品利用料金及び光熱水費含む。

伊勢市立公民館条例

平成17年11月1日 条例第184号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年11月1日 条例第184号
平成18年3月31日 条例第32号
平成24年3月30日 条例第7号
平成26年1月23日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第1号