○伊勢市学習等供用施設条例施行規則

平成18年9月1日

教育委員会規則第6号

伊勢市学習等供用施設条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第23号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市学習等供用施設条例(平成17年伊勢市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 伊勢市学習等供用施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ伊勢市学習等供用施設利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の利用許可申請書を受理したときは、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。

(利用の許可の取消し等)

第4条 条例第9条に定めるやむを得ない理由は、次のとおりとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 利用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(4) 利用許可の目的を変更したり、条件に違反したとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) その他指定管理者が不適当であると認めるとき。

(施設の損傷等の届出)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設及び附属備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示するところに従いこれを原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物その他の物件を汚損し、又は毀損する行為をしないこと。

(2) 許可なくして施設内に貼紙、釘打ちなどしないこと。

(3) 施設内外を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に危害や迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可を受けた場所(設備器具を含む。)以外の場所を利用しないこと。

(6) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃をすること。

(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市学習等供用施設条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年11月24日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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伊勢市学習等供用施設条例施行規則

平成18年9月1日 教育委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月1日 教育委員会規則第6号
平成28年11月24日 教育委員会規則第6号