○伊勢市学習等供用施設条例施行規則
平成18年9月1日
教育委員会規則第6号
伊勢市学習等供用施設条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第23号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市学習等供用施設条例(平成17年伊勢市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 伊勢市学習等供用施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ伊勢市学習等供用施設利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条の利用許可申請書を受理したときは、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
(利用の許可の取消し等)
第4条 条例第9条に定めるやむを得ない理由は、次のとおりとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 利用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(4) 利用許可の目的を変更したり、条件に違反したとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(6) その他指定管理者が不適当であると認めるとき。
(施設の損傷等の届出)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設及び附属備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示するところに従いこれを原状に回復しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物その他の物件を汚損し、又は毀損する行為をしないこと。
(2) 許可なくして施設内に貼紙、釘打ちなどしないこと。
(3) 施設内外を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に危害や迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 許可を受けた場所(設備器具を含む。)以外の場所を利用しないこと。
(6) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃をすること。
(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成28年11月24日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。