○伊勢市学習等供用施設条例
平成17年11月1日
条例第187号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進を図るための集会施設として、伊勢市学習等供用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する事務のうち、市長又は教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第5条の2 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日まで及び指定管理者が教育委員会と協議して定める日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第7条 施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理に支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用上の義務)
第8条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づき定められた規則の規定を遵守し、並びに第6条第2項の規定により許可に付けられた条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は施設の管理上やむを得ない理由があるときは、施設の利用を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、1日4万9,230円を限度額とし、その範囲内において、教育委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
区分 施設の名称 | 利用料金 | 冷暖房利用料金 | ||||
午前9時~午後0時30分 | 午後1時~午後4時30分 | 午後6時30分~午後10時 | 超過等1時間につき | 1回 | 超過等1時間につき | |
集会室 | 2,610円 | 2,610円 | 3,140円 | 830円 | 4,080円 | 1,250円 |
学習室1 | 730円 | 730円 | 940円 | 210円 | 1,250円 | 410円 |
学習室2 | 730円 | 730円 | 940円 | 210円 | 1,250円 | 410円 |
学習室3 | 730円 | 730円 | 940円 | 210円 | 1,250円 | 410円 |
4 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により施設の利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止、制限を受けたときは、直ちに利用場所及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 施設を利用する者は、施設の建物、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年伊勢市条例第37号)、二見町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成7年二見町条例第1号)又は小俣町立学習等供用施設の設置及び管理条例(昭和57年小俣町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市学習等供用施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月17日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の伊勢市学習等供用施設条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた利用の許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている利用の許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る業務を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行うこととなるものは、同日以後における第2条の規定による改正後の伊勢市学習等供用施設条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
村松町民会館 | 伊勢市村松町4011番地の1 |
東豊浜町土路区町民会館 | 伊勢市東豊浜町1089番地 |
西豊浜町上区町民会館 | 伊勢市西豊浜町40番地 |
柏町民会館 | 伊勢市柏町528番地 |
船江会館 | 伊勢市船江1丁目5番44号 |
坂東会館 | 伊勢市中須町406番地の4 |
有滝町民会館 | 伊勢市有滝町2638番地 |
小川町民会館 | 伊勢市西豊浜町3657番地の3 |
田尻町民会館 | 伊勢市田尻町甲239番地 |
辻久留台会館 | 伊勢市辻久留町545番地180 |
昭和苑会館 | 伊勢市上野町324番地5 |
樫原町民会館 | 伊勢市樫原町113番地1 |
東大淀町民会館 | 伊勢市東大淀町201番地1 |
植山町民会館 | 伊勢市植山町486番地 |
溝口会館 | 伊勢市二見町溝口516番地1 |
小俣北部公民館 | 伊勢市野村町5番地3 |
湯田公民館 | 伊勢市小俣町湯田554番地1 |
明野公民館 | 伊勢市小俣町明野1445番地1 |
宮前公民館 | 伊勢市小俣町宮前433番地2 |
上惣公民館 | 伊勢市小俣町相合999番地6 |