○伊勢市都市農山村交流促進施設条例施行規則
平成18年11月24日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市都市農山村交流促進施設条例(平成18年伊勢市条例第58号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の届出)
第2条 施設を利用する者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、伊勢市都市農山村交流促進施設等損傷(滅失)届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第3条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を汚損し、又は破損する行為をしないこと。
(2) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(3) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月25日から施行する。