○伊勢市都市農山村交流促進施設条例施行規則

平成18年11月24日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市都市農山村交流促進施設条例(平成18年伊勢市条例第58号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損傷等の届出)

第2条 施設を利用する者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、伊勢市都市農山村交流促進施設等損傷(滅失)(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は破損する行為をしないこと。

(2) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(3) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年11月25日から施行する。

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伊勢市都市農山村交流促進施設条例施行規則

平成18年11月24日 規則第62号

(平成18年11月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年11月24日 規則第62号