○伊勢市都市農山村交流促進施設条例

平成18年9月29日

条例第58号

(設置)

第1条 横輪町及び周辺地域の産物を活用することにより、地域づくりの輪を広げ、地域住民と都市住民等が集い触れ合うことができるよう、地域の活性化のための交流拠点として、伊勢市都市農山村交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設は、伊勢市横輪町586番地に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日、木曜日及び金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(損害賠償義務)

第7条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月25日から施行する。

(指定管理者による管理の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、この条例施行後最初の指定管理者が指定され施設の管理を開始するまでの間、市長が施設を管理するものとする。

伊勢市都市農山村交流促進施設条例

平成18年9月29日 条例第58号

(平成18年11月25日施行)