○サンライフ伊勢条例施行規則
平成18年9月1日
規則第46号
サンライフ伊勢条例施行規則(平成17年伊勢市規則第128号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、サンライフ伊勢条例(平成17年伊勢市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可申請書は、利用日の2月前の日の属する月の初日から利用日の7日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、利用許可申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、サンライフ伊勢利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 トレーニング室以外の施設の利用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、申請者による協議又は抽選により行うものとする。ただし、別に定める公共施設予約システムによる仮予約をした場合又は公用若しくは公共用のため指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る申請書を利用日の7日前までに提出して行わなければならない。
(利用時間)
第6条 利用者がトレーニング室以外の施設を利用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「利用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。
2 利用時間の延長は、その利用開始後はこれを認めない。ただし、サンライフ伊勢の事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。
(利用期間)
第7条 トレーニング室以外の施設の利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(トレーニング室年間利用者の住所等の変更)
第8条 トレーニング室の年間利用の許可を受けた者(以下「トレーニング室年間利用者」という。)は、その住所又は氏名に変更があったときは、その旨を指定管理者に届け出るとともに、トレーニング室利用券を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、新たにトレーニング室利用券を作成し、これを当該届出をした者に交付するものとする。
(トレーニング室利用券の再交付の申請)
第9条 トレーニング室年間利用者は、トレーニング室利用券を破り、汚し、又は失ったときは、指定管理者に再交付を申請することができる。
2 トレーニング室利用券を破り、又は汚したトレーニング室年間利用者が前項の規定による申請をする場合には、そのトレーニング室利用券を指定管理者に提出しなければならない。
3 トレーニング室年間利用者は、トレーニング室利用券の再交付を受けた後、失ったトレーニング室利用券を発見したときは、速やかに、これを指定管理者に返還しなければならない。
(利用許可書の所持等)
第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、サンライフ伊勢の利用の際、利用許可書若しくは利用変更許可書又はトレーニング室利用券を所持し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用料金の減免)
第12条 条例第14条の規定によりトレーニング室以外の施設の利用料金の減免を行うことのできる特別な事由及び減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 10割
(2) 市内の公共的団体が主催する行事に利用する場合 10割
(3) 市が後援し、又は協賛する行事に利用する場合 5割
(4) 前3号に準ずるもので、指定管理者が特に必要があると認めた場合 市長の承認を得て、指定管理者が定める割合
2 利用料金の減免を受けようとする者は、サンライフ伊勢利用料金減免申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料の還付)
第13条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を行うことができるとき及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できなかったとき 既納利用料金の全額
(2) 利用者が第5条第2項に規定する期日までにトレーニング室以外の施設の利用の許可の取消しをしたとき 既納利用料金の全額
(3) 利用者が利用変更許可を受けた場合において既納利用料金に過納金が生じたとき 過納金の全額
(4) その他指定管理者が特に還付することを適当と認めたとき 既納利用料金の半額
(特別の設備等の許可)
第14条 利用者は、条例第17条の規定によりサンライフ伊勢の利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を利用許可申請書に添付して指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書にその旨を記載して許可するものとする。
(遵守事項)
第15条 利用者その他サンライフ伊勢を利用する者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) サンライフ伊勢の施設、設備及び器具を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 利用の許可を受けていない施設、設備及び器具を利用しないこと。
(3) 指定場所以外での火気の利用、喫煙及び飲食をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品及び動物を持ち込まないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱、窓等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(7) 利用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。
(8) その他指定管理者がサンライフ伊勢の管理上必要と認めてする指示に従うこと。
(係員の立入り)
第16条 利用者等は、指定管理者が職務遂行のため利用又は利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(損傷等の届出)
第17条 利用者等は、サンライフ伊勢の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その旨をサンライフ伊勢施設等損傷(滅失)届(様式第9号)により指定管理者を経由して市長に届け出なければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、サンライフ伊勢の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のサンライフ伊勢条例施行規則(平成17年伊勢市規則第128号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月1日規則第3号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前のサンライフ伊勢条例施行規則様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第9号までに定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年7月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条中伊勢市地区コミュニティセンター条例施行規則第8条第1項ただし書を削る改正規定、第4条中伊勢市沼木農村環境改善センター管理規則第10条第1項ただし書を削る改正規定並びに第7条中サンライフ伊勢条例施行規則別表第3の改正規定(ビデオ装置の項を削る部分に限る。)及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき利用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき利用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 日時等 |
一般公開日 | 指定管理者が別に定める時間の範囲内 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 冷暖房設備基本利用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 時間外又は超過時間 | ||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 1時間当たり | ||
研修室 | 630円 | 850円 | 850円 | 210円 | |
会議室 | 630円 | 850円 | 850円 | 210円 | |
職業講習室 | A | 630円 | 850円 | 850円 | 210円 |
B | 630円 | 850円 | 850円 | 210円 | |
教養文化室 | A | 630円 | 850円 | 850円 | 210円 |
B | 630円 | 850円 | 850円 | 210円 |
備考 午前、午後又は夜間の時間区分を通して利用する場合の利用料は、それぞれの時間区分の利用料の合計額とする。
別表第3(第11条関係)
設備器具名 | 単位 | 基本利用料 |
音響装置 | 1組 | 2,150円 |
拡声装置 | 1組 | 1,070円 |
バスケット用器具 | 1式 | 210円 |
卓球用器具 | 1式 | 210円 |
バレーボール用器具 | 1式 | 210円 |
バドミントン用器具 | 1式 | 210円 |
コンセント(1kwにつき) | 1口 | 210円 |
備考
1 利用料は、別表第2の午前、午後又は夜間を単位として、それぞれ徴収する。
2 午前、午後又は夜間の区分を通して利用する場合は、それぞれの区分の利用料を加算した額をその利用料とする。