○サンライフ伊勢条例
平成17年11月1日
条例第151号
(設置)
第1条 勤労者の雇用の促進、健康の増進並びに体力及び教養文化の向上を図り、もって勤労者の福祉の増進に寄与するため、サンライフ伊勢を設置する。
(位置)
第2条 サンライフ伊勢は、伊勢市八日市場町13番13号に置く。
(事業)
第3条 サンライフ伊勢においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 職業講習、職業相談及び職業情報の提供
(2) 健康の増進、体力の向上及び教養、趣味、娯楽等のための便宜の供与に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、サンライフ伊勢の設置目的を達成するため市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、サンライフ伊勢の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にサンライフ伊勢の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務
(2) サンライフ伊勢の利用の許可に関する業務
(3) サンライフ伊勢の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、サンライフ伊勢の管理に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第6条 サンライフ伊勢の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日は、午前9時から午後9時まで
(休館日)
第7条 サンライフ伊勢の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の範囲)
第8条 サンライフ伊勢を利用することができる者は、本市の区域内に住所を有する勤労者及びその家族並びに本市の区域内に所在する事務所又は事業所に勤務する勤労者とする。ただし、事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、必要に応じてサンライフ伊勢の施設の一部を一般公開することができる。
(利用の許可)
第9条 サンライフ伊勢を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可(以下「利用許可」という。)について、サンライフ伊勢の事業の運営上又は管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、サンライフ伊勢の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) サンライフ伊勢の施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) サンライフ伊勢の事業の運営上又は管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取り消し、又はサンライフ伊勢の利用を停止し、若しくは制限し、若しくは当該利用許可に付した条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(2) 利用許可に付された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他指定管理者が必要と認めるとき。
(占用利用の制限)
第12条 別表に定める施設のうちトレーニング室については、占用利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用料金)
第13条 利用者は、別表に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特別の事由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由によりサンライフ伊勢の利用ができなくなったとき、その他指定管理者が特に還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第16条 利用者は、許可を受けた目的以外にサンライフ伊勢を利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第17条 利用者は、サンライフ伊勢の利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、サンライフ伊勢の利用を終了したとき、又は第11条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設及び設備を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その費用を当該利用者から徴収することができる。
(入館の制限)
第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、サンライフ伊勢への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認める者
(2) サンライフ伊勢の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(3) その他指定管理者がサンライフ伊勢の利用を不適当と認める者
(販売行為等の禁止)
第20条 何人も、サンライフ伊勢及びサンライフ伊勢の敷地内において物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第21条 利用者その他サンライフ伊勢を利用する者は、サンライフ伊勢の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 サンライフ伊勢の利用により、又は第11条の規定による利用許可の取消し又は利用の停止若しくは制限若しくは利用許可に付した条件の変更によって利用者が被った損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のサンライフ伊勢の設置及び管理に関する条例(平成15年伊勢市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のサンライフ伊勢条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第12条、第13条関係)
1 第8条第1項に該当する利用者
区分 | 基本利用料金 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 時間外又は超過時間 | ||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 1時間当たり | ||
研修室 | 1,280円 | 1,710円 | 1,710円 | 430円 | |
会議室 | 1,830円 | 2,260円 | 2,260円 | 530円 | |
職業講習室 | A | 1,280円 | 1,710円 | 1,710円 | 430円 |
B | 1,280円 | 1,710円 | 1,710円 | 430円 | |
教養文化室 | A | 1,070円 | 1,610円 | 1,610円 | 430円 |
B | 1,070円 | 1,610円 | 1,610円 | 430円 | |
体育室 | 体育使用 | 2,150円 | 3,230円 | 3,230円 | 530円 |
集会使用 | 4,310円 | 6,470円 | 6,470円 | 1,070円 | |
トレーニング室 | 1人1回につき210円 | ||||
1人1年間につき4,310円 |
備考
1 午前、午後又は夜間の時間区分を通して利用する場合の利用料金は、それぞれの時間区分の利用料金の合計額とする。
2 時間外又は超過時間における利用時間が1時間未満であるとき、又は1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
3 営利を目的として利用する場合の利用料金は、基本利用料金の3倍に相当する額とする。
4 冷暖房並びに附属の設備及び器具の利用料金は、規則で定める。
2 第8条第2項に該当する利用者
区分 | 利用料金 |
体育室 | 1人1回につき210円 |
備考 単位は、規則で定める。
3 共通回数利用券
備考 単位は、1及び2の例による。ただし、1については、1人1回の単位とする。