○賓日館条例施行規則

平成18年9月1日

規則第45号

賓日館条例施行規則(平成17年伊勢市規則第126号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、賓日館条例(平成18年伊勢市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 賓日館を利用しようとする者は、賓日館利用許可申請書(様式第1号)を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、賓日館利用許可書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(入館料の免除)

第3条 条例第12条第3項の規定により、賓日館に入館しようとする者のうち、次に掲げる者の入館料を免除することができる。

(1) 小学生未満の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者

(3) 前号に掲げる者のうち、介護を必要とする者の同伴者

2 前項の規定にかかわらず、特別の展示を行う場合の入館料の額は、同項に定める額に20を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(利用料金の減免手続)

第4条 条例第14条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、利用許可申請書を提出するときに、賓日館利用料減免申請書(様式第3号)を添えて申請しなければならない。

2 指定管理者は、利用料の減免を許可したときは、賓日館利用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(寄贈の手続)

第5条 賓日館に郷土資料を寄贈しようとする者は、賓日館郷土資料寄贈申込書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 賓日館に郷土資料を寄贈した者に対しては、賓日館郷土資料受領書(様式第6号)を交付するものとする。

(寄託の手続)

第6条 賓日館に郷土資料を寄託しようとするものは、賓日館郷土資料寄託申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 賓日館に郷土資料を寄託したものに対しては、賓日館郷土資料受託書(様式第8号)を交付するものとする。

(免責)

第7条 賓日館は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対して、その責めを負わないものとする。

(遵守事項)

第8条 賓日館に入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物その他物件を汚損し、又はき損する行為をしないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に危害や迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 郷土資料等に触れないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(6) その他指定管理者の指示すること。

2 賓日館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして館内にはり紙、釘打ちなどをしないこと。

(2) 許可を受けた場所、設備器具以外のものを利用しないこと。

(3) 利用後は、速やかに原状に復し清掃をすること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の賓日館条例施行規則(平成17年伊勢市規則第126号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

画像画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

画像

賓日館条例施行規則

平成18年9月1日 規則第45号

(令和3年9月1日施行)