○賓日館条例

平成18年3月31日

条例第30号

賓日館条例(平成17年伊勢市条例第149号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地域振興を図るとともに、市民の文化水準の向上に資するため、賓日館を設置する。

(位置)

第2条 賓日館は、伊勢市二見町茶屋566番地2に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、賓日館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に賓日館の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 賓日館の利用の許可に関する業務

(2) 賓日館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、賓日館の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 賓日館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 賓日館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となるときは、その翌日とする。)

(2) 郷土資料の収集、展示、保管等の作業のため、開館できないと指定管理者が認め、市長が承認した日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第7条 賓日館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に際し必要な条件を付することができる。

(入館又は利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館者にあっては入館を拒否し、又は退館を命ずるものとし、前条の許可を受けようとする者にあっては同条の規定による許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる場合

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められる場合

(4) 展示資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる場合

(5) 賓日館の管理上必要な指示に従わない場合

(6) 営利を目的として商品の販売又は展示即売をする場合

(7) その他指定管理者が不適当と認める場合

(行為の禁止)

第9条 入館者及び第7条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、賓日館内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、又は風俗を害する行為をすること。

(2) 施設、備品、郷土資料等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為をすること。

(入館者及び利用者の義務)

第10条 入館者及び利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(入館及び利用の制限)

第11条 入館者及び利用者が前2条の規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は管理上必要があると認めるときは、指定管理者は、入館及び利用を禁止し、若しくは制限し、又は退館させることができる。

(入館料)

第12条 賓日館を観覧するために入館しようとする者は、入館料を納付しなければならない。

2 既納の入館料は、還付しない。

3 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、入館料を免除することができる。

(利用料金)

第13条 賓日館を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。

2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由で利用できなかったとき。

(2) 利用期日前日までに利用許可の取消しを届け出た場合で指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、国、地方公共団体及びこれに準ずる団体等が利用する場合で、指定管理者が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(入館料及び利用料金の額)

第15条 入館料及び利用料金の額は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、指定管理者に入館料及び利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、賓日館の利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第17条 入館者及び利用者が施設、備品、郷土資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の賓日館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

入館者

単位

入館料

大人

1回

310円

小人(小中高)

1回

150円

20人以上の団体

上記定額料金×80%

別表第2(第15条関係)

利用者

室名

室数

単位

利用料金

照明設備利用料金(1時間当たり)

伊勢市民

大広間

1

1日

15,710円

470円

中広間

2

7,850円

310円

旧客室等

6

2,350円

150円

伊勢市民でない者

大広間

1

1日

20,950円

470円

中広間

2

10,470円

310円

旧客室等

6

3,140円

150円

備考

1 利用時間が4時間未満のときは、1日の利用料金の50%とする。

2 冷暖房利用のときは、それぞれの利用料金に利用料金の60%を加算する。

賓日館条例

平成18年3月31日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)