○伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設条例施行規則

平成18年9月1日

規則第44号

伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設条例施行規則(平成17年伊勢市規則第121号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設条例(平成18年伊勢市条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その利用目的又は内容を検討し、適当と認めたときは、伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設利用許可書を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物その他の物件を汚損し、又はき損する行為をしないこと。

(2) 許可なくして施設内に貼紙、釘打ちなどしないこと。

(3) 施設の内外を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に危害や迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可を受けた場所(設備器具を含む。)以外の場所を利用しないこと。

(6) 利用後は、速やかに原状に復し清掃をすること。

(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。

(施設の損傷等の届出)

第5条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示するところに従いこれを原状に回復しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設条例施行規則(平成17年伊勢市規則第121号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設条例施行規則

平成18年9月1日 規則第44号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年9月1日 規則第44号